御殿場市議会 > 2015-12-02 >
平成27年12月定例会(第1号12月 2日)

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  1. 御殿場市議会 2015-12-02
    平成27年12月定例会(第1号12月 2日)


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    平成27年12月定例会(第1号12月 2日)       平成27年御殿場市議会12月定例会会議録(第1号)                         平成27年12月1日(火曜日)     平成27年12月1日午前10時00分 開議  日程第  1 会議録署名議員の指名  日程第  2 会期の決定  日程第  3 市長提案理由の説明  日程第  4 議案第 60号 平成27年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)                 について  日程第  5 議案第 61号 平成27年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予                 算(第2号)について  日程第  6 議案第 62号 平成27年度御殿場市公共下水道事業特別会計補正                 予算(第2号)について  日程第  7 議案第 63号 平成27年度御殿場市介護保険特別会計補正予算                 (第1号)について  日程第  8 議案第 64号 平成27年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正                 予算(第1号〉について  日程第  9 議案第 65号 御殿場市行政手続における特定の個人を識別するた                 めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の                 利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定につ
                    いて  日程第 10 議案第 66号 行政手続における特定の個人を識別するための番号                 の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備                 に関する条例制定について  日程第 11 議案第 67号 御殿場市行政不服審査会条例制定について  日程第 12 議案第 68号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関す                 る条例制定について  日程第 13 議案第 69号 御殿場市役所支所設置条例の一部を改正する条例制                 定について  日程第 14 議案第 70号 御殿場市学習等供用施設の設置及び管理に関する条                 例の一部を改正する条例制定について  日程第 15 議案第 71号 御殿場市職員の退職手当に関する条例の一部を改正                 する条例制定について  日程第 16 議案第 72号 御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害                 補償等に関する条例及び御殿場市消防団員等公務災                 害補償条例の一部を改正する条例制定について  日程第 17 議案第 73号 農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係条                 例の整備に関する条例制定について  日程第 18 議案第 74号 秩父宮記念公園第2期整備事業用地取得について  日程第 19 議案第 75号 御殿場市地区コミュニティ供用施設等の指定管理者                 の指定について  日程第 20 議案第 76号 御殿場市地区広場等施設の指定管理者の指定につい                 て  日程第 21 議案第 77号 御殿場地域イベントホールBE-ONEの指定管理                 者の指定について  日程第 22 議案第 78号 玉穂地区屋内プール施設及び玉穂地区コミュニティ                 供用施設の指定管理者の指定について  日程第 23 議案第 79号 御殿場市たくみの郷の指定管理者の指定について  日程第 24 議案第 80号 駿東地域職業訓練センターの指定管理者の指定につ                 いて  日程第 25 議案第 81号 御殿場市富士山交流センターの指定管理者の指定に                 ついて  日程第 26 議案第 82号 御殿場市温泉会館の指定管理者の指定について  日程第 27 議案第 83号 御殿場市都市公園の指定管理者の指定について  日程第 28 議案第 84号 市道路線の認定について  日程第 29 同意第  3号 御殿場市固定資産評価審査委員会委員の選任につい                 て  日程第 30 報告第 12号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定につ                 いて) 〇本日の会議に付した事件   議事日程に同じ 〇出席議員(23名)   1番  平 松 忠 司 君           2番  杉 山 章 夫 君   3番  高 木 理 文 君           4番  本 多 丞 次 君   5番  長 田 文 明 君           6番  田 代 耕 一 君   7番  土 屋 光 行 君           8番  神 野 義 孝 君   9番  杉 山   護 君          10番  佐 藤 朋 裕 君  11番  勝間田 幹 也 君          12番  髙 橋 利 典 君  13番  稲 葉 元 也 君          14番  大 窪 民 主 君  15番  芹 沢 修 治 君          16番  鎌 野 政 之 君  17番  勝 亦   功 君          18番  山 﨑 春 俊 君  19番  斉 藤   誠 君          20番  辻 川 公 子 君  21番  黒 澤 佳壽子 君          22番  勝間田 博 文 君  23番  菱 川 順 子 君 〇欠席議員   な し 〇説明のため出席した者  市長                  若 林 洋 平 君  副市長                 勝 亦 福太郎 君  副市長                 瀧 口 達 也 君  教育長                 勝 又 將 雄 君  企画部長                田 代 一 樹 君  総務部長                近 藤 雅 信 君  市民部長                村 松 亮 子 君  健康福祉部長              田 原 陽之介 君  環境水道部長              杉 山   清 君  産業部長                勝間田 安 彦 君  都市建設部長              杉 本 哲 哉 君  危機管理監               松 田 秀 夫 君  会計管理者               藤 田 明 代 君  教育部長                勝 又 正 美 君  消防長                 渡 邊 秀 晃 君  総務部次長兼総務課長          田 代 吉 久 君  秘書課長                田 代 明 人 君  企画部次長兼行政課長          宇田川 寿 夫 君  行政課番号制度調整監          坂 上   剛 君  財政課長                田 代   学 君  財政課副参事              府 川 健 作 君  課税課長                山 本 育 実 君  国保年金課長              南   美 幸 君  国保年金課課長補佐           佐 藤 昌 幸 君  文化スポーツ課長            梶   守 男 君  文化スポーツ課課長補佐         山 﨑 和 夫 君  子育て支援課長             山 本 宗 慶 君  農政課長                井 上 仁 士 君  農政課副参事              高 村 幹 雄 君  農政課副参事              上 原 裕 行 君  産業部次長兼商工観光課長        村 松 哲 哉 君  商工観光課副参事            田 口 公 士 君  都市整備課長              沓 間 信 幸 君  都市整備課主任             西 山 洋 哉 君  消防本部次長兼警防課長         村 上   武 君 〇議会事務局職員  事務局長                増 田 準 一  議事課長                勝 又 雅 樹  副参事                 勝 又 啓 友  副主幹                 長 田 和 美  主任                  藤 曲 幸 子  主事                  滝 口 拓 樹 ○議長(芹沢修治君)
     出席議員が法定数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ○議長(芹沢修治君)  ただいまから、平成27年御殿場市議会12月定例会を開会いたします。 ○議長(芹沢修治君)  本日は当議場に、去る11月4日に御殿場市選挙管理委員会委員になられました杉山義榮様においでいただいておりますので、御挨拶をいただきたいと思います。  杉山様、よろしくお願いいたします。 ○選挙管理委員会委員(杉山義榮君)  ただいま御紹介にあずかりました杉山義榮と申します。このたび根上博行前委員長の御逝去により、平成27年11月4日に、御殿場市選挙管理委員会の委員に就任しました。私の任期は来年の2月17日までと短いのでありますが、この間には、御殿場市にとって重要な選挙が控えております。選挙管理委員会の委員という重責を担うことになり、身の引き締まる思いであります。  もとより微力ではありますが、皆様の御指導と御鞭撻により、その職責を果たしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  (拍手) ○議長(芹沢修治君)  ありがとうございました。杉山様には今後とも選挙管理委員会委員として御尽力をいただきますよう、本席より心からお願いいたします。本日はお忙しい中、ありがとうございました。 ○議長(芹沢修治君)  それでは、ただいまから本日の会議を開きます。                         午前10時02分 開会 ○議長(芹沢修治君)  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願います。 ○議長(芹沢修治君)  本日、議席に配付済みの資料は、提案理由説明書 平成27年12月定例会、参考資料1、平成27年御殿場市議会12月定例会常任委員会付託議案一覧、以上でありますので、御確認ください。  なお、議案書、議案資料及び議事日程(第1号)については、先に配付済みであります。 ○議長(芹沢修治君)  日程第1 「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、19番 斉藤誠議員、20番 辻川公子議員、以上、2名を指名いたします。 ○議長(芹沢修治君)  日程第2 「会期の決定」を議題といたします。  平成27年12月定例会の会期は、本日12月1日から12月16日までの16日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、平成27年12月定例会の会期は、16日間と決定いたしました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第3 「市長提案理由の説明」を議題といたします。  市長提出の議案第60号から第84号及び同意第3号の26件について、市長から提案理由の説明を求めます。  市長。 ○市長(若林洋平君)  皆様、おはようございます。それでは、私のほうから説明をさせていただきます。  本日開会の市議会12月定例会に提出いたしました議案の御審議をお願いするに当たり、その提案理由の概要を御説明申し上げます。  議案は全部で26件あり、予算案5件、条例案9件、契約案1件、その他10件、人事案1件となっております。  以下、議案番号に従い順次、御説明を申し上げます。  議案第60号、平成27年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。  今回の補正額は、1億6,600万円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ378億8,800万円となります。  補正の背景、要因といたしましては、9月補正予算編成後の事情変化によりまして必要となりました経費の措置であります。  歳出の主なものは、東運動場防球フェンス整備事業国民健康保険特別会計繰出金子ども医療費助成事業生活保護扶助費の増額でございます。  歳入の主なものは、市税、国庫支出金、県支出金、財産収入、寄附金、繰入金の増額や、負担金、市債の減額であります。  また、事業の進捗により、繰越明許費及び債務負担行為を設定するものでございます。  次に、議案第61号、平成27年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。  今回の補正額は、6,608万1,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ94億9,973万3,000円となります。  歳出の主なものは、人件費の増額であります。  歳入につきましては、一般会計繰入金の増額であります。  次に、議案第62号、平成27年度御殿場市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。  今回の補正額は、43万6,000円の減額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ17億5,056万4,000円となります。  歳出につきましては、人件費の減額であります。  歳入につきましては、前年度繰越金の増額と一般会計繰入金の減額であります。  また、債務負担行為を追加するものであります。  次に、議案第63号、平成27年度御殿場市介護保険特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。  今回の補正額は、1億1,544万7,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ52億3,144万7,000円となります。  歳出の主なものは、介護給付費準備基金元金積立金及び介護給付費負担金等の返還に伴う償還金の増額であります。  歳入の主なものは、前年度繰越金の増額であります。  次に、議案第64号、平成27年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。  今回の補正額は、1,191万8,000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ7億7,791万8,000円となります。  歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金の増額であります。  歳入につきましては、一般会計繰入金の増額及び繰越金の減額であります。  次に、議案第65号、御殿場市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定について申し上げます。  本案は、住民の利便性の向上及び事務の簡素化を図るため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる「番号法」が定めた事務相互の特定個人情報の利用や、法で定める事務に類似する事務について、個人番号の利用を可能とするため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第66号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について申し上げます。  本案は、いわゆる「番号法」の施行に伴い、平成28年1月以降、住民基本台帳カードに加えて個人番号カードを利用して、コンビニエンスストアでの交付サービスを利用できるようにするため、関係条例について、所要の改正を行うものであります。  次に、議案第67号、御殿場市行政不服審査会条例制定について、及び議案第68号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定についての2案につきましては、関連がありますので一括して御説明申し上げます。  本2案は、平成26年6月に行政不服審査法が全部改正され、平成28年4月から施行が予定されていることに伴い、議案第67号は、新制度において、審理員が行った審理手続の適正性及び裁決案の妥当性を審査する第三者機関を設置いたしたく、新たに条例を制定するものであり、議案第68号は、同法を引用している関係条例について、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第69号、御殿場市役所支所設置条例の一部を改正する条例制定について、及び議案第70号、御殿場市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についての2案につきましては、関連がございますので一括してご説明を申し上げます。  本2案は、印野支所の移転・改築に伴い、同支所の位置を変更する等、所要の改正を行うものであります。  次に、議案第71号、御殿場市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、及び議案第72号、御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定についての2案につきましては、関連がございますので一括して御説明を申し上げます。  本2案は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行、及び地方公務員等共済組合法等の関係政令の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第73号、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について申し上げます。  本案は、農業委員会等に関する法律が一部改正され、平成28年4月1日に施行されることに伴い、関係条例について所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第74号、秩父宮記念公園第2期整備事業用地取得について申し上げます。  本案は、本件用地を都市公園整備のための行政財産として取得するものと決定し、これに基づき、過日、土地所有者と仮契約を締結いたしましたが、その価格が2,000万円を超え、かつ面積が5,000㎡を超えるため、議会の議決を経て本契約を締結いたしたく、提案するものでございます。  次に、議案第75号、御殿場市地区コミュニティ供用施設等の指定管理者の指定について、議案第76号、御殿場市地区広場等施設の指定管理者の指定について、議案第77号、御殿場地域イベントホールBE-ONEの指定管理者の指定について、議案第78号、玉穂地区屋内プール施設及び玉穂地区コミュニティ供用施設の指定管理者の指定について、議案第79号、御殿場市たくみの郷の指定管理者の指定について、議案第80号、駿東地域職業訓練センターの指定管理者の指定について、議案第81号、御殿場市富士山交流センターの指定管理者の指定について、議案第82号、御殿場市温泉会館の指定管理者の指定について、議案第83号、御殿場市都市公園の指定管理者の指定についての9案につきましては、関連がありますので一括して御説明を申し上げます。  本9案は、当該各施設について、指定管理者選定審査会の審査に基づくそれぞれの候補者を、指定管理者として指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項及び御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  次に、議案第84号、市道路線の認定について申し上げます。  今回の認定は4路線で、いずれも都市計画法第32条協議に基づき、新設した道路を認定するものでございます。  次に、同意第3号、御殿場市固定資産評価審査委員会委員の選任について申し上げます。  本案は、平成25年から委員として御尽力をいただいております矢後芳博氏が、平成28年2月13日をもって任期満了となることに伴い、引き続き同氏を本審査委員会委員に選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。  以上で、本日提案いたしました議案の提案理由の説明を終わりといたします。  慎重な御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(芹沢修治君)  日程第4 議案第60号「平成27年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  財政課長。 ○財政課長(田代 学君)  ただいま議題となりました議案第60号について説明いたします。  資料4、補正予算書の1ページをお開きください。  このページは予算の条文でございます。  第1条で、歳入歳出それぞれ1億6,600万円を追加し、総額を378億8,800万円とすること、第2条で、繰越明許費の補正、第3条で、債務負担行為の補正、第4条で、地方債の補正を定めております。  内容につきましては、事項別明細により歳出から御説明いたしますが、全般にわたり人件費につきましては4月の人事異動による人の入れ替えなどが補正の主なもので、74ページ以降の補正給与費明細書に取りまとめてありますので、後ほどごらんください。  人件費のみの補正箇所と産休代替え等の臨時職員雇用経費、特別会計補正に係る繰出金、財源更正につきましては、説明を省略させていただく部分がありますので、御了承ください。  それでは、34ページ、35ページをお開きください。  このページにつきましての議会費につきましては、人件費のみでございますので、1枚おめくりください。  2款総務費から説明します。1項1目一般管理費の説明欄2は、広域行政組合職員退職手当等の御殿場市の負担分を増額するものです。  3目文書管理費は、例規事務システムのデータ更新が新しい法律の施行などに伴い改正料が増えたこと、また、本庁印刷室のカラー印刷機のインク代等で印刷単価の安い集中管理印刷機の利用を促進したことによるものです。
     7目財産管理費の1の①は、寄附を積み立てるものです。②は、防衛9条交付金、ソフト事業分の積み立てです。③から⑥は、それぞれの利子の計上です。  次のページをお願いします。  19目芸術文化振興費、説明欄1は、平成26年度に御殿場市小山町土地開発公社で先行取得した市民会館第2駐車場用地の買い戻しを行うために必要な経費を計上するものです。  20目スポーツ振興費は、市営東運動場のライト側にはフェンスが設置されていないため、ボールが飛び出している状況でございます。現在、深沢地先のほ場整備事業が進むさなか、畑から田に現況が変わることから、ボールを拾いに行くことが今後は困難となるので、フェンスを設置するための経費を計上するものです。  22目庁舎東館建設事業費、説明欄2は、入札執行に基づく事業費確定による減額でございます。  次のページをお願いします。  4項1目選挙管理委員会費、説明欄2は、公職選挙法の一部改正により、選挙年齢が18歳に引き下げられたことに対応するため、選挙人名簿システムの改修費を増額するもので、県の2分の1の補助があります。  4目農業委員会選挙費、説明欄2は、農業委員会等に関する法律等の一部改正により、農業委員会の委員の選任方法が、選挙から市町村長による任命制へ移行されたことを受け、減額するものです。  次のページは、全て人件費でございますので、飛ばしていただきまして、44、45ページをお願いします。  3款民生費ですが、1項2目障害福祉費は、平成26年度における給付金の精算に伴い、自立支援医療給付費の国県負担金と特別障害者手当等給付費の国負担金の確定に伴う返還金を計上するものです。  下段の4目老人福祉費の説明欄1の①は、外国人高齢者福祉手当の支給対象者が増えたために増額するものです。②は、温泉施設の利用について、利用率が大幅に伸びており、市外施設利用負担金市内施設利用扶助費を、また鍼灸・マッサージについても後期の不足分を増額するものです。  2は、措置者の高齢化、当期加算、期末加算の増額分を措置者の死亡等による増額分が上回り、最終的に減額するものです。  3は、市内施設のスプリンクラー等設置事業への補助で、国の補助金が100%です。  次のページをお願いします。  6目後期高齢者医療事業費、説明欄2は、保険基盤安定納付金、低所得者及び被扶養者の保険料軽減分の概算請求に伴う繰出金の増額です。  7目国民健康保険会計繰出金の①の保険基盤安定繰出金、国保税軽減分は、低所得者層に対する保険税の軽減分を県と市で負担する制度で、県・市の負担額の確定に伴い増額するものです。②の保険者支援分は、中間所得者層及び低所得者層の負担を軽減するもので、国・県・市の負担額確定に伴い増額するものです。③は、人件費分の補正です。④は、国が示した算定方式により算定された額を、一般会計から国民健康保険特別会計に繰り出すもので、その額の決定をもって計上したものです。⑤は、今回の法定分の繰出金等で法定分を含むと、3億8,000万円以上の市の一般財源が国保会計に繰り出されることから、その他繰出金、いわゆる市長政策分をもって調整するものです。  8目介護保険会計繰出金、説明欄1の①介護給付費繰出金は、介護給付費に要する費用の市負担が見込みより減となったことと、低所得者保険料軽減繰入金が確定し、見込みより増となったことで相殺され、最終的に減額計上したものです。②は、人件費分の補正です。③は、介護保険特別会計の補正に伴う繰出金の増額です。  9目臨時福祉給付金事業費は、平成26年度臨時福祉給付金事業費国庫補助金精算に伴う国への返還金等を計上するものです。  2項2目子育て支援費の説明欄1は、受診件数及び医療費1人当たり単価の上昇により増額するものです。  2は、国及び県の基準が変わり、補助単価についても変更となったことに加え、新規事業者の参入もあることから増額するものです。  次のページをお願いします。  3目保育所費の説明欄2は、平成26年度保育緊急確保事業費補助金の精算により、返納金が生じたことによる補正です。  4目子ども家庭センター費の説明欄2は、利用料金のワンコイン化により利用者が大幅に増加したことによるものです。  3項2目扶助費は、被保護者世帯人数の増加並びに高齢者世帯の増加により、生活扶助費及び介護扶助費の増額を計上しました。また、入院等によって医療費が増加したことから、医療扶助費についても増額するものです。  次のページをお願いします。  4款衛生費ですが、1項1目保健衛生総務費の2、不妊治療医療費助成は、利用者の増加によるものです。  次のページをお願いします。  2項1目清掃総務費の2の①は、合併浄化槽の設置補助に不足を生じるための増額です。  3は、①から③まで、それぞれの広域行政組合負担金の調整でございます。  次のページと、さらにその次のページは人件費のみですので、2度ページをめくっていただき、58、59ページをお願いします。  7款商工費ですが、1項1目商工総務費は、説明欄2、環境美化・経済対策助成事業については、9月議会で補正をさせていただきました。要望の出ている金額については、支払い時期も勘案し、集計中でございますが、当座、今年度中に補助金の支払いに至る見込みがあるものについて、再度、増額計上させていただくものです。また、来年度以降の分については、債務負担を含め、当初予算で計上させていただく予定です。  次のページをお願いします。  8款土木費ですが、2項1目道路橋梁維持費は、道路凍結対策のために樹木伐採の要望が地元からあったこと、また、多くの路線で舗装の打ち替え時期を迎えている中、安全の確保と改修の平準化を図るため、舗装補修費用に不足を生じるため、委託料を増額するものです。  6目交通安全施設整備費の2の①は、南小中学校付近の通学路の交通事故対策のために、グリーンベルトを設置することで、歩行者の安全確保を図るための経費を計上するものです。  次のページをお願いします。  1目河川改良費は、たび重なる豪雨のため、護岸や河床が損壊されている箇所があり、放置すると護岸周辺及び下流域に甚大な被害を及ぼすおそれがあるため、修繕料を増額して対応するものです。  4項7目中心市街地整備等事業費1の①は、御殿場駅東西自由通路の窓に落下防止ネットを設置し、歩行者の安全対策を図るもので、2の①南御殿場駅施設管理費は、ホームに上がる階段の滑りどめが破損しており、同様に歩行者の安全対策のための修繕に係る経費を計上するものです。  9目公共下水道事業会計繰出金は、特別会計の補正に伴うものです。  次のページは、全て人件費となりますので、再度ページをおめくりいただきまして、66、67ページをお願いします。  9款消防費ですが、1項1目常備消防費は、広域行政組合の補正に伴う広域負担金の減額です。  次のページをお願いします。  10款教育費ですが、中段の2項1目学校管理費は、小学校2校で来年度、2クラスの増加が見込まれ、学校運営に必要な備品購入費を計上するものや、朝日小学校の校内電話が修繕のきかない状況となっていることから、児童の非常時の安全を考慮し、早急に購入するための経費を計上するものです。  2目教育振興費は、来年度のクラス増と特別支援学級の増に備えるための教材備品と、特別支援学級用教材備品、及びクラス増による教員用のパソコンを購入するための経費を計上するものです。  3項1目学校管理費の1の①は、南中学校で下肢の不自由な生徒に対応するため、階段両側に手すりを整備する必要があり、それに係る経費を計上するものです。  2の①は、御殿場中学校で1クラス増えるための必要な備品を、また、南中学校では生徒用の机、いすが老朽化で使えないものを補充するための経費に充てるものです。  次のページをお願いします。  2目教育振興費は、来年度、西中学校において特別支援学級が1クラス増えるため、来年度に備え、教材備品及び教員用等のパソコンを購入するための経費を計上するものです。  5項1目社会教育総務費の2は、欠員に対応するための臨時職員雇用経費に不足を生じるための計上です。  次のページをお願いします。  14款予備費は、計数調整でございます。  次に、歳入について御説明しますので、恐れ入りますが、戻っていただき、16、17ページをお願いします。  1款市税、1項市民税の1目個人は、平成26年度分の個人所得は、前年からの緩やかな景気回復により、納税者の8割を占める給与所得者の所得が増となったため、増額するものです。  2目法人は、法人市民税の税収が見込み額より増となったため、過去数年間の状況を踏まえた上で増額するものです。  2項1目固定資産税は、3年に1度の評価替え見積もりにおいて、在来家屋の再建築補正の計数減を理由とする家屋分の減額、及び企業の設備等の増を理由とする償却資産税分の増額です。  6項1目都市計画税の減額は、固定資産税の家屋分の減額に動機しているものです。  次のページをお願いします。  14款の1項2目民生費負担金は、老人施設に入所していた方が1名亡くなったことから、その徴収金の減額を計上するものです。  次のページをお願いします。  16款の1項1目民生費国庫負担金の区分1は、保険基盤安定繰出金(保険者支援分)の確定に伴う増額です。  区分3は、歳出で説明した生活保護対象者増等に伴う増額です。  2目民生費国庫補助金の区分1は、歳出で説明したスプリンクラー設置の国の補助金です。  区分2は、防衛9条交付金のソフト事業への割り当て分で、子ども医療へ充当します。  3目衛生費国庫補助金の2は、浄化槽設置補助事業の増額に伴う国の3分の1の補助分です。  次のページをお願いします。  17款1項1目民生費県負担金は、国保は保険基盤安定繰出金国保税軽減分及び保険者支援分、後期高齢は基盤安定納付金、介護保険は低所得者保険料軽減繰出金、おのおのその金額の確定に伴う増額でございます。  2項1目総務費補助金は、歳出で説明した選挙システム改修に伴う県からの補助金です。  2目民生費県補助金の1は、認知症共同生活介護施設スプリンクラー設置費用に対する補助項目変更に伴う減額で、2は、歳出で説明した民間の学童保育事業と子ども医療費関係のそれぞれの県の補助金の増額です。  3目衛生費県補助金の2は、浄化槽設置事業にかかわる県の補助金の計上です。  3項1目委託金は、選挙に伴う人件費の委託金の増額です。  次のページをお願いします。  18款財産収入ですが、1項2目利子及び配当金は、説明欄記載の基金利子です。  次のページをお願いします。  19款の1項4目教育振興寄附金は、古沢共和会からの寄附金です。  5目民生費寄附金は、仁杉・北久原合同納涼会様ほかからの寄附金でございます。  次のページをお願いします。  20款の繰入金ですが、1項1目は介護保険特別会計からの繰入金です。  2項1目財産区繰入金は、今回の補正に伴う財産区特別会計の繰入金の増額です。  3項1目基金繰入金は、県からの緊急地震対策事業交付金が増額されて交付されたものです。  次のページをお願いします。  23款市債の1項1目総務債は、庁舎東館入札による請負金額の確定に伴う市債の減額、市民会館第2駐車場用地の公社からの買い戻しに係る経費、東運動場のフェンス設置に係る経費に対応する計上でございます。  4目土木債の1は、舗装補修事業費の計上に伴うものです。  2は、河川応急修繕の計上に伴うものです。  次に、繰越明許費の説明をしますので、5ページにお戻りください。  上段の2款1項総務管理費は、歳出で説明した東運動場のライト側のフェンス設置工事に係るもので、完成は田んぼの植えつけ前の平成27年4月末を予定しています。  中段の8款2項道路橋梁費の御殿場地区道路整備事業は、市道1402号線、この道は深沢の農道ですが、ほ場整備事業との工事時期調整のためで、市道1253号線では、水道工事、下水道工事を合わせて実施する必要から、工事時期の調整が必要となったことの理由により、おのおの6月下旬、5月下旬に工期を変更し、対応するものです。  次の印野地区道路整備事業は、市道6172号線で、年度内の物件収去及び土地登記が困難であると判断されたためで、完了は来年の9月下旬を予定しています。  下段の3項河川費の河川改修事業は、茱萸沢地先の六角堂川において、地権者が九州に在住のため、交渉に時間を要しているためで、完成は6月末を予定しています。  ページをめくっていただき、6ページをごらんください。  第3表、債務負担行為補正ですが、1段目の御殿場地区振興施設指定管理料は、駅前BE-ONEビルにあるイベントホールBE-ONEの1年分だけ更新するものです。  2段目の御殿場地区広場から6段目の高根ふれあい広場までの指定管理料は、本年度をもって指定管理期間が満了する施設の次回の指定管理期間に係る指定管理料の債務負担行為として設定するものです。  8段目の馬術・スポーツセンター指定管理料は、お見えになった皇室のための貴賓室を設置する事業で、県の要請により債務負担行為を設定し、事業に取りかかるものであり、県の補助金が予定されています。  9段目、河川環境調査業務委託は、鮎沢川・黄瀬川水系の水質等を検査する事業で、4月上旬に測定を開始する必要があるためのものです。  10段目、再資源化拠点回収業務委託は、拠点回収ボックスから市の指定場所へ再資源化品を運搬する事業で、来年4月当初の回収に対応できるようにするためです。  11段目、最終処分場水質検査業務委託は、来年度当初から業務を行うため、今年度中に契約をするためのものです。  12段目の駿東地域職業訓練センター、13段目、たくみの郷、14段目の富士山交流センターについても、次回の指定管理にかかわるものです。  下から3段目の防衛施設関連道路整備事業は、市道6186号線土地開発公社先行取得用地に係る債務負担行為の設定です。  下から2段目の都市公園指定管理料は、次回の指定管理にかかわるものです。  一番下の段、学校給食配送及び回収業務委託は、来年度当初から3年間業務を行うために、今年度中に契約するためのものです。  隣のページをごらんください。  歳入歳出で説明いたしました今回の補正に伴う地方債について記述してあります。
     以上が、平成27年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)の説明でございます。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  21番 黒澤佳壽子議員。 ○21番(黒澤佳壽子君)  30ページの23款市債についてですが、1項1目の総務費の庁舎東館建設事業1億3,380万円減について質問いたします。  今の説明で、入札が確定とか、そのために市債を減としたと、簡単に説明がありましたけれども、もう少し詳しく減にした背景について説明をお願いしたいと思います。  歳出のほうの7款の商工費です。58ページ、59ページ、1項1目商工総務費の2の環境美化経済対策助成事業、事業所新築・リフォーム等助成3,000万円増です。先ほど市長の説明で、9月補正予算編成後の事情変化により必要となった経費の措置であるということであろうと思いますが、9月補正で5,000万円増額しております。これに続いて3,000万円補正を計上しなければならなくなった背景についてお尋ねいたします。 ○議長(芹沢修治君)  財政課長。 ○財政課長(田代 学君)  それでは、私のほうから庁舎東館建設事業の市債の減額の理由ということでお答えさせていただきます。  これにつきましては、先ほども説明しましたとおり、東館建設の事業費が確定したということでございまして、当然、事業費が入札等により減額になりましたものですから、当然、借金、要するに起債も減ったと、そういうようなことでございまして、それ以上の説明はございません。  以上でございます。 ○議長(芹沢修治君)  商工観光課長。 ○商工観光課長(村松哲哉君)  それでは、私のほうから、経済対策助成事業の補正について御説明を申し上げます。  本事業につきましては、地域経済のさらなる活性化を図るとともに、市内事業所の新築・リフォームを助成することにより、店舗の環境美化を促進、来客者が過ごしやすい環境と従業員が働きやすい職場環境を整備する事業でございます。  本事業につきましては、議員おっしゃられるとおり、9月補正で5,000万円、今回3,000万円ということで、本年度分だけの予算額で申しますと、合計1億円を計上したことになります。これは、国の地方創生予算が未確定であったことに加え、本事業が新規事業であることから、執行金額の予想が大変難しく、希望者の状況を見ながら、その都度、予算計上したというものでございます。  しかしながら、本事業は市内事業者からの注目度が非常に高く、大変好評であり、希望者が多いため、当初予定していた3億円を超えることが予想され、一旦、希望者の受け付けをお休みさせていただき、事業効果や経済効果を検証し、今後の事業方針を決定したいと考えております。  現在、商工会と協力して効果検証を進めており、効果検証が終わりましたら、改めて御報告をさせていただきたいと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と黒澤佳壽子君) ○議長(芹沢修治君)  ほかに質疑ありませんか。  1番 平松忠司議員。 ○1番(平松忠司君)  2点、質問をさせていただきます。  歳出の2款1項20目スポーツ振興費でございます。38、39ページ、1の体育施設改修事業①の東運動場防球フェンス整備事業につきまして、設置工事費2,000万円を補正で実施することになった背景を伺います。  次に、3款2項2目子育て支援費、46、47ページでございます。子ども医療費助成事業3,000万円の補正に至った背景を伺います。 ○議長(芹沢修治君)  文化スポーツ課長。 ○文化スポーツ課長(梶 守男君)  それでは、私から東運動場の防球フェンス整備事業を補正で実施する背景についててお答えをいたします。  東運動場周辺では、県営ほ場整備事業が実施されており、年度内には東運動場西側の工事が完了し、来春からそのほ場で水稲の作付が行われることになりました。現在、東運動場1塁側のネットは仮設のネットで対応しているため、東運動場1塁側へのファールボールがほ場へ飛球する可能性が高くなりました。工事以前は畑であったため、その都度、ボールを拾いに行くことができましたが、この工事が完了すると水田になるため、ボールを拾うことが難しくなります。また、運動場とほ場の間に新たに深い水路ができたため、ボールを拾いに行くことは、年少の利用者にとっては危険を伴います。さらに、農家にとってもボールの飛球は危険であり、それを放置することも、水田を管理する上で大変迷惑なこととなります。そのような理由により、安全確保やほ場へのボールの混入を防ぐために設置を決定したものです。  補正予算で実施する背景でございますが、県営ほ場整備事業において、当該箇所の工事決定がなされたのが、当市の平成27年度当初予算編成後であったため、当初予算では予算措置ができず、補正予算による防球フェンス設置を決定したものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(芹沢修治君)  子育て支援課長。 ○子育て支援課長(山本宗慶君)  それでは、私のほうから子ども医療費助成事業の補正に至った背景についてお答えいたします。  平成27年度当初予算につきましては、前年度上半期の実績をもとに算定し、平成26年度当初予算と同額の扶助費を計上いたしました。しかし、本年度4月から9月までの上半期実績が前年度上半期と比較すると、件数で3.5%、金額では4.0%の増加となっております。当該事業の対象者はわずかながらも減少しており、また、特定の疾病の流行はなかったものの、医療の高度化や制度の定着による受診機会の増加等も一因であると考えております。  また、昨年度も下半期が予測を超える利用の伸びを示しておりますので、本年度、上半期の増加率と合わせて算定した結果、3,000万円増額の補正予算を計上したものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と平松忠司君) ○議長(芹沢修治君)  ほかに質疑ありませんか。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  3点、お伺いいたします。  まず、1点目ですけれども、17ページ、歳入の固定資産税の現年課税分、その家屋についてですけども、当初予算の想定額と大きく異なって減額となっているわけですけれども、この背景についてお伺いいたします。また、合わせて今後の財政運営上の影響についても所見をお伺いします。  それから、2点目ですが、47ページ、国民健康保険会計繰出金、市長政策分が5,000万円減額をされております。この背景についてお伺いをいたします。  それから、3点目ですけども、6ページの債務負担行為補正、馬術・スポーツセンター指定管理料7,100万円についてです。  まず、1点目には、3か年実施計画に記載されております馬術・スポーツセンター整備改修事業、この平成28年度分事業を見ますと、これは確かに3,500万円と記載されていたと記憶しております。これと異なっているようですけれども、この事業内容についてお伺いをいたします。  それから、2点目には、ナショナルトレーニングセンターの再指定を受けるために必要な事業なのか、所見をお伺いします。  それから、3点目ですけども、指定管理料、これは公の施設を管理するために使われる、これが原則であったはずであります。これほどの金額の施設は、本来、市の責任で建設するものと考えますけれども、この点についての当局の見解をお伺いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  課税課長。 ○課税課長(山本育実君)  ただいまの御質問のうち、1点目の固定資産税についてお答えいたします。  まず、家屋にかかる現年課税分の予算額が実際と大きく異なった背景につきましては、平成27年度が3年に1度の固定資産評価替えの年であり、家屋評価を見直すに当たり、評価計算に用いた補正率の想定値が実際よりも高い数値であったために、当初予算の固定資産税額が多く算出されてしまったものです。  評価替えでは、建築後の年数の経過による損耗の状況や、前回評価替えから3年間の建築物価の変動を考慮して、全ての在来家屋の評価を見直しております。このうち建築物価の変動を反映した再建築費評点補正率につきましては、平成25年7月の基準日時点での市場経済の状況に建築物価の上昇傾向が見られたことから、その補正率を木造、非木造の家屋ともに110%と見込み、評価額及び固定資産税額の算定を行いました。しかし、実際の数値は木造が106%、非木造が105%の補正率となり、見込み値よりも4%から5%低くなったために、予算額とは1億7,000万円の差が生じたものです。  次に、財政運営上の影響につきましては、景気の回復傾向により、償却資産課税の対象となる企業の設備投資は予想を上回っていること、また、個人所得や企業収益の改善等により市民税課税額も予算を上回る状況で推移していることから、影響は少ないものと考えております。  なお、今回は、もととなる家屋の当初予算額が30億4,600万円と大きいために、係数のずれによる補正額が多額となりました。次回の評価替え時には、精度を上げて対応をしてまいります。  固定資産税につきましては以上でございます。 ○議長(芹沢修治君)  財政課長。 ○財政課長(田代 学君)  それでは、2点目の国民健康保険会計繰出金の減額補正の理由についてお答えいたします。  今回の減額補正につきましては、国保会計に対して国から地方消費税増額にかかわる財源配分が行われたこと、特に中間所得層の保険者に対応した手厚い財政支援がされたことにより、保険会計の財政状況が良化方向に向かっていると判断し、当初予算において一般会計から任意で繰り出しております市長政策繰り出し分1億円のうち、半額である5,000万円について調整をさせていただくものです。  また、減額補正後におきましても、一般会計から繰り出すべき法定繰り出し分に加えまして、保険事業分として3,700万円余り、市長政策分として5,000万円、合わせて8,700万円余の任意の繰り出し、財政支援を実施している状況となっております。  なお、市の一般会計の国保会計は、財務処理などの扱いにおいても同じ御殿場市の会計として連結をしており、当然ながら国保会計の状況が厳しくなれば、一般会計からの応分の応援をするという大前提のもとでの調整となっております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(芹沢修治君)  文化スポーツ課長。 ○文化スポーツ課長(梶 守男君)  それでは、私から馬術・スポーツセンターの指定管理料に関する御質問にお答えをいたします。  まず、1点目の事業内容でありますが、馬術・スポーツセンターの管理棟の中にある貴賓室を、別棟を建てて機能を移すために、その費用を例年の指定管理料とは別に予算措置するために、債務負担行為額の額を増額するものであります。3か年実施計画の積算の中には、施設内の放送設備の更新に係る費用と、この多目的棟建設に係る指定管理料のうち、市一般財源分のみが合算されて計上されているため、見かけの金額に相違が生じてございます。  この事業の背景と内容について御説明させていただきます。  御殿場市馬術・スポーツセンターでは、ここ数年、連続して皇室の皆様の御来臨をいただいております。本年度は2週間連続で秋篠宮佳子内親王殿下、常陸宮妃殿下がおなりになられました。この施設は市議会でもたびたび取り上げられたように、プレハブづくりであり、女性皇室のお迎え時などには室外階段の造りが大きな障害となっております。  来年の夏、高等学校馬術競技大会の第50回記念大会の開催が当施設で決定したことから、静岡県としても念願であった貴賓室の整備を御殿場市に働きかけてこられました。実はこれまでも貴賓室の改修を県から進言されておりましたが、今回は県も応援をしていただけるという感触を得たため、御殿場市としても床がきしむ廊下を御案内せざるを得ない苦しい状況を改善できるよい機会と捉え、指定管理者であるGSKを含め、庁内で検討を重ねてまいりました。  この事業の具体的な内容は、現在、管理棟の2階にございます貴賓室を多目的に使える別棟を整備して機能を移そうというものであります。これは警備面や大会の運営面から検討した結果、別棟のほうが適切な対応がとれることを考慮したものです。ホームエレベーターを備えた木造2階建てを予定しております。  また、今回の事業は、御殿場市にとりましても、将来に向け象徴的な事業となることから、その取り組み方も独創的な方法を検討いたしました。  まず、材料は、林業の未来を模索するモデルフォレストの事業と連携し、市内二子の事業地より産出される用材を活用し、木材の地産地消を目指します。また、施工業者については、近年、ハウスメーカーに押されぎみの御殿場市内の個人大工の力を結集して取り組んでいただくため、市内の大工さんの集合体である建築業組合連合会に依頼をする予定でございます。この事業は、御殿場型住宅の推進を掲げる建築業組合連合会のモデル的な事業にもなり、地域活力を生み出す事業となるのではないかと思います。  また、県知事との協議の中では、県がこの事業を応援する条件として、県立文化芸術大学にデザインをお願いすることとされております。大学生と学校側が授業の一環でデザインを描く、その後、事業が進展していく経過の中で、デザイン監修を大学側が行うことになります。このような事業の進め方を現在大学と協議中です。  御殿場市では、この工事の費用を指定管理者に指定管理料として一括して支払い、成果品については完成後、指定管理者より御殿場市に寄附をする形で市有物件に帰属させます。建築費や設計監理、デザイン監修、備品の購入等で7,100万円の費用を予定しております。  次に、2点目の御質問でありますが、ナショナルトレーニングセンターの再指定と今回の事業とは直接関係はございません。  3点目の今回の事業に指定管理を活用することの見解についてお答えいたします。  現在、静岡県と補助金の交付について協議を行っておりますが、静岡県では平成28年度の補助事業として取り組む予定のため、仮に27年度に御殿場市で事業を執行した分については、補助対象外なってしまうことから、平成28年度単年度での事業執行を想定せざるを得ません。すると、最大の課題として工期の問題が浮上します。来年の7月までの完成を目指す短期決戦型であるため、用材確保や工期の短縮、諸経費の節減など、さまざまな課題を考慮したとき、指定管理者による一括発注のほうが有利に事業が遂行できると判断をいたしました。総務省通知では、指定管理者に支出する委託費の額等、細目的事項については、地方公共団体と指定管理者の間の協議により定めることとし、別途、業者の間で協定等を締結することが適当であるとされております。また、当市の馬術・スポーツセンター基本協定書では、協定に特別の定めのない事項については、両者の協議の上、これを定めるものとしており、この点については、市と指定管理者の間で十分に協議がなされております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(芹沢修治君)  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  まず、2点目の国民健康保険の特別会計への繰出金について、再度、お伺いいたします。  国の制度が変わることによって財政補助ができたということで、トータルの中での減額だという説明だったわけですけれども、市長政策分5,000万円は、やはり市長の意思をもって被保険者の負担軽減という目的で繰り出しを予定されていたものだと考えております。こういう意味では、今後、大前提は、例えば、インフルエンザ等の問題が発生すれば繰り入れをするというふうなことがあったわけですけれども、この意思をもって繰り入れたお金というところでの扱いを、もう一度見解を伺いたいと思います。  それから、2点目ですけれども、馬術・スポーツセンターの指定管理料についてです。まず、今、事業の説明を伺ったわけですけれども、再度伺いたいのは、この多目的の別棟の施設ということですが、この使用頻度はどの程度を予定されておられるのか。また、いわゆる一般の市民の方も利用できる施設かどうかについてお伺いいたします。  合わせて、この施設建設、これを指定管理者に一括発注をするということですけれども、市が通常の建物を市の責任で建設するものと比較しまして、施設建設の工程といいますか、プロセス、この透明性の確保ができるのかどうか、この点についてお伺いいたします。 ○議長(芹沢修治君)
     財政課長。 ○財政課長(田代 学君)  それでは、今の国保の関係の質問についてお答えさせていただきたいと思います。  市長の意思は何をもってというようなことになろうかと思いますが、当然、国保において赤字になってはいけないということが大前提だと思います。先日の9月の補正におきましても、国保会計におきましては、基金を積み立てさせていただいております。今回もまた、あとで国保会計の審議がございますが、予備費のほうが相当増えているような状況がございます。こういう中で、今回、法律で決まっている分について、相当な金額がまたくり出されているという状況の中で、国保の安定ができているという判断ができれば、減額してもいいというようなことだと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(芹沢修治君)  文化スポーツ課長。 ○文化スポーツ課長(梶 守男君)  それでは、ただいまの再質問にお答えをいたします。  まず、この施設の想定される使用頻度でございますが、使われ方はさまざまでございますので、毎年、必ず何回使われるということは言い切れないものがございますけれども、およそ1年に50週間ございますけれども、その半分以上が馬術・スポーツセンターの大会が開かれておりますので、そのときには使っていただけるものと思っております。  また、当然、一般市民の方も必要があり、希望がございますれば、そちらの施設を使っていただくということになると思います。  それから、施設建設の透明性の確保ということでございますけれども、先ほど申し上げましたように、この事業に取り組んでいく中で、建築業組合連合会ということで、個人大工さん方の集合体でございますので、さまざまな人たちがその中で工事に取り組んでいただくということになります。市の工事検査も受託していただくようになりますので、透明性は十分確保できるものと思っております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(芹沢修治君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  私は、議案第60号、平成27年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)について反対いたします。以下、その討論を行います。  反対理由の第1は、選挙費におきまして、農業委員会委員選挙費が削減されたことであります。農業委員会法の改正によりまして、公選制を廃止して、市長による任命制とし、数も半減させるという内容であります。農地利用最適化推進委員という実動部隊を新たに設けますが、従来の農地の番人としての役割の弱体化につながるという点は避けられません。  反対理由の第2は、国民健康保険会計繰出金の市長政策分5,000万円の減額についてです。保険基盤安定繰入金が増額になったとはいえ、当市の国保税は近隣市町よりも高額であります。被保険者の負担軽減を目的にした市長政策分であれば、削減をせずに社会保障制度としての国保の充実に活用すべきであります。  反対理由の第3は、馬術・スポーツセンター指定管理料としての7,100万円の債務負担行為についてです。新たに貴賓室などを設けるために県の補助を受け、建設するといいますが、指定管理料としての支出は、これまで施設の修繕レベルのものに限定されておりました。建設される施設が市の公共施設、いわゆる公の施設である以上、市の責任で建設の手順を踏むべきです。新たな例外を設けることは認められません。施設建設を指定管理者が行った場合、建設手順の透明性や施設の責任の所在、こうした点について課題が残る点を指摘をし、反対討論といたします。 ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  9番 杉山 護議員。 ○9番(杉山 護君)  私は、議案第60号、平成27年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)に賛成し、その討論を行います。  今回の補正予算を見ますと、市民の切実な思いと生活の安定及び充実に必要な予算を、状況に応じて適切なタイミングで計上しているものと判断いたします。中でも高齢者の皆さんの健康的な生活の充実を図る介護予防地域支え合い事業や子どもたちの健康や健全な育成を目的とした子ども医療費助成事業、放課後児童健全育成事業、ファミリーサポートセンター事業、市内経済の活性化を目指した環境美化経済対策助成事業など、いずれも行政の課題に適切に対応するため、厳しい財政状況であったかと思いますが、市民生活の安定と充実のために内容精査の上、予算を計上したものと評価するところであります。  今後、国の財政も厳しい状況が続くと予測される中で、地方行政を取り巻く環境はさまざまな分野で行政課題が増大し、市民ニーズもさらなる多様化が見込まれます。このような状況の中、市民サービスの維持・向上を図るためには、これまで以上に行財政改革を着実に推進し、健全な財政の維持に努められるよう切に要請するものであります。  以上のとおり、平成27年度一般会計補正予算(第3号)につきましては、予算編成が適切になされたものと判断し、私の賛成討論といたします。 ○議長(芹沢修治君)  ほかに討論はありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第60号「平成27年度御殿場市一般会計補正予算(第3号)について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(芹沢修治君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  この際、10分間休憩いたします。                            午前11時07分 ○議長(芹沢修治君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                            午前11時18分 ○議長(芹沢修治君)  日程第5 議案第61号「平成27年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(村松亮子君)  それでは、ただいま議題となりました議案第61号について御説明申し上げます。  資料4の補正予算書の89ページをお開きください。  このページは予算の条文でございます。  第1条は、歳入歳出予算の総額を定めております。今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ6,608万1,000円を追加し、予算総額を94億9,973万3,000円とするものです。  それでは、歳出から説明をさせていただきますので、104ページ、105ページをお願いします。  1款1項1目一般管理費は、職員給与の改定及び人事異動に伴う給料並びに諸手当等の増減により増額するものです。  なお、補正給与費の明細につきましては、114ページから116ページにかけて掲載をしております。  2項1目賦課徴収費は、時間外手当を増額するものです。  次のページをお願いいたします。  2款1項1目一般被保険者療養給付費、次のページ108ページの3款1項1目後期高齢者支援金、もう1枚おめくりいただいて、110ページ、6款1項1目介護納付金は、一般会計繰入金の増額により財源更正をするものです。  次のページ、112ページをお願いいたします。  12款1項1目予備費は、今回の補正予算で歳入から歳出を引いた額の計数調整であります。  続きまして、歳入の説明をいたします。  お戻りいただいて100ページ、101ページをお願いします。  9款1項1目一般会計繰入金の1節保険基盤安定繰入金保険税軽減分及び2節保険基盤安定繰入金保険者支援分は、低所得者層の保険税の負担の軽減と市町村国保の財政基盤の安定を図るため、法律により繰り入れが義務づけられているもので、繰入額に対し、1節の保険税軽減分については、県が4分の3、市が4分の1の負担と、2節の保険者負担分については、国が2分の1、県と市がそれぞれ4分の1を負担するものです。  1節保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)につきましては、低所得者層に対する保険税の軽減分を、県及び市が負担するもので、繰入額の確定に伴い増額または減額をするものです。  2節保険基盤安定繰入金(保険者支援分)につきましては、平成27年度において中間所得者層並びに低所得者層が多い保険者の財政基盤を強化するため、軽減対象の拡大に応じ、財政支援の対象も拡大されたこと、また、支援額の算定基準も変更となったことから、繰入金を増額するものです。  3節職員給与費等繰入金につきましては、歳出で説明いたしました人件費の増に伴い増額するものです。  5節財政安定化支援事業繰入金につきましては、高齢者が多いなど、特別な事情がある場合、国が示した方式により算定された額を一般会計から繰り入れるものでありますが、その額が確定したことから増額をするものです。  6節その他一般会計繰入金につきましては、2節の保険者支援分の拡充措置が平成27年度から講じられ、対前年度比で大幅な増額となったこと、また、2年連続で単年度収支が黒字となり、比較的安定した財政運営が図られていることなどにより、市長政策分としての繰り入れを減額するものでございます。  以上で、内容の説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  2点、お伺いいたします。  まず、1点目ですけれども、101ページ、保険基盤安定繰入金、これは保険者支援分が制限の改正によりまして増額されたということで説明を受けたわけですけれども、具体的に被保険者への影響はいかがな状況なのか、この点についてお伺いいたします。  また、この繰入金の今後の見通しについても、合わせてお伺いします。  2点目です。先ほど申し上げましたが、市長政策分については5,000万円減額をされております。しかし、保険基盤安定繰入金の増額がありましても、保険給付費の増加に備えた運用、これは必要だと考えるわけですけれども、当局の見解をお伺いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  国保年金課長。 ○国保年金課長(南 美幸君)
     それでは、ただいまの2点の質問についてお答えいたします。  まず、1点目の保険基盤安定繰入金(保険者支援分)につきましては、保険税軽減の対象となった一般被保険者数の数に応じて、平均保険税の一部割合を公費で負担することにより、低所得者を多く抱える市町村を支援し、中間所得者層を中心に保険税負担を軽減する保険者の支援制度でございます。今回の繰入金の増額により、直接的に被保険者に対しての影響が出るものではございません。  また、この繰入金の今後の見通しに関しましては、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律に基づき、国保の抜本的な財政基盤の強化を図るため、継続されていくものと推測しております。  2点目の保険給付費の増加に備えた運用についてでございますが、今回の12月の補正におきまして、保険基盤安定繰入金等の大幅な増額がありましたことから、歳入から歳出を差し引いた余剰分を予備費に計上させていただきました。国保特別会計における予備費の目安といたしましては、療養給付費の5%としており、当市におきましては2億6,000万円程度が目安の額となっております。今回、5,400万円余を予備費に計上させていただきましたことによりまして、予備費の総額は2億3,500万円余となります。今年度につきましては、保険給付費の増加に備えた運用といたしまして、まずは予備費での対応を考えております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(芹沢修治君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  私は、議案第61号、平成27年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について反対いたします。以下、討論を行います。  反対理由は、その他一般会計繰入金の市長政策分の5,000万円の減額についてです。国保加入者は無職者並びに非正規雇用など、現在では生活困窮者が多くの部分を占めております。保険者支援制度により、保険基盤安定繰入金のうち保険者支援分が増額されましたが、もともと国保は所得に占める保険税の割合である負担率、これが他の医療保険制度に比較しても高くなっております。市長政策分は被保険者の負担軽減という目的を持ったお金だと考えております。  国保は社会保障制度であります。国の制度にかかわらず、当初予算どおり執行すべきである、この点を主張いたしまして、反対討論といたします。 ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  9番 杉山 護議員。 ○9番(杉山 護君)  私は、議案第61号、平成27年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について賛成し、その討論を行うものであります。  政府は、国民皆保険を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくため、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律を国会に提出し、本年5月、可決成立したところであります。その大きな改善点であります平成30年度からの都道府県への財政運営責任の移行と合わせ、平成27年度より国保の財政基盤を強化するため、消費税の引き上げによる増収分を活用し、約1,700億円の公費が投入をされました。  この公費は、中間所得者層及び低所得者層対策の強化のため、保険税の軽減対策となる被保険者数に応じた自治体への財政支援を拡充したものであります。当市におきましても、充実した国保運営を支える貴重な財源であります。保険基盤安定制度に係る保険者支援分として、前年度比約2.8倍、総額で8,000万円余の繰り入れの増加が確定したところが、今回の補正予算増額の主な背景であります。  当局においては、今後も国保財政の健全化と安定な運営の確保を目標に、国民健康保険税収納率の向上対策や医療費の適正化対策、保健事業などを積極的に推進していただくとともに、国や県の動向を常に注視しつつ、制度改革に対する対応と財源の確保について適切な的確な対応を切に望むところであります。  いずれにいたしましても、国民健康保険は国民皆保険制度を支える基幹的な役割を担っており、市民が健康で明るく暮らしていくための重要な社会基盤であることを認識しつつ、その安定的な運営と健全な保険財政の維持に向けて、さらなる努力と必要な施策の推進を市当局に要望し、賛成討論といたします。 ○議長(芹沢修治君)  ほかに討論はありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第61号「平成27年度御殿場市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(芹沢修治君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第6 議案第62号「平成27年度御殿場市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  環境水道部長。 ○環境水道部長(杉山 清君)  ただいま議題となりました議案第62号について内容の説明をいたします。  補正予算書の117ページをお願いいたします。  このページは予算の条文であります。  第1条で、歳入歳出予算の補正について、第2条で、債務負担行為の補正について定めております。  今回の補正は、歳入歳出それぞれ43万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ17億5,056万4,000円とするものです。  それでは、事項別明細書により歳出から内容の説明をしますので、134、135ページをお願いいたします。  1款1項1目総務管理費の説明欄1は、人事異動による職員の入れ替え及び給与改定等に伴う補正です。  その下、2項1目浄化センター管理費、及び次のページになりますが、2款1項1目建設事業費の説明欄1も同様に人件費の補正であります。  138ページ以降に補正給与費明細書を掲載しておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。  次に、歳入について説明しますので、少し戻っていただきまして、128、129ページをお願いいたします。  4款1項1目一般会計繰入金は、このあと説明します繰越金が増額となったため、それに伴い減額をするものです。  次のページをお願いいたします。  5款1項1目繰越金は、前年度決算が確定したことに伴い、増額するものです。  次に、債務負担行為補正について説明いたしますので、120ページへお戻りいただきたいと思います。  浄化センター水質・汚泥検査業務委託は、週1回、放流水の分析を行う業務で、平成28年4月第1週からの検査に合わせ、今年度内に業者を決定するため、追加をするものです。  以上、説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第62号「平成27年度御殿場市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第7 議案第63号「平成27年度御殿場市介護保険特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。
     当局から内容説明を求めます。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長(田原陽之介君)  それでは、ただいま議題となりました議案第63号につきまして御説明申し上げます。  資料4、補正予算書の145ページをお願いいたします。  このページは予算の条文でございます。  第1条で、歳入歳出予算の補正を定めております。今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれに1億1,544万7,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ52億3,144万7,000円とするものです。  それでは、事項別明細書によりまして御説明させていただきます。  170、171ページをお願いいたします。  歳出になります。  1款1項1目一般管理費の説明欄1は、職員の人事異動に伴う人件費の増額でございます。  説明欄2は、産休職員の代替え臨時職員1名分の賃金等を増額をするものです。  次のページをお願いいたします。  2款1項1目居宅介護サービス等給付費の説明欄1及び説明欄2並びに3目施設介護サービス給付費、さらに5項1目特定入所者介護サービス費につきましては、現時点におけるそれぞれの介護給付費の実績に基づきまして予算の調整を行うものでございます。  次のページをお願いいたします。  3款1項3目説明欄1の総合事業費精算金は、新たな総合事業を実施している他市町におきまして、当市の被保険者が住所地特例者として総合事業のサービスの提供を受けたときの精算金を補正するものでございます。  2項2目任意事業の説明欄1は、高齢者見守りガイドブック作成費を補正をするものです。  次のページをお願いいたします。  4款1項1目基金元金積立金の説明欄1は、介護保険に係る保険給付その他の財源に不足を生じたときの資金に充てるため、積み立てを行うものです。  次のページをお願いいたします。  5款1項2目償還金は、平成26年度の介護給付費確定に伴う国・県等への返還金が確定したために、予算を増額補正をするものでございます。  2項1目一般会計繰出金は、平成26年度の介護保険事業費の確定に伴う一般会計への繰出金となります。  次のページをお願いいたします。  6款1項1目予備費は、前年度決算確定に伴う繰越金の増額分などのうち、償還金等へ予算措置をした残額を予備費として計上をするものでございます。  続きまして、歳入の説明をさせていただきます。  少し戻っていただきまして、156、157ページをお願いいたします。歳入となります。  1款1項1目第1号被保険者保険料は、現年度分の特別徴収保険料の増加に伴い、増額をするものです。  次のページをお願いいたします。  3款1項1目介護給付費負担金は、現時点におけます介護給付費の実績に基づきまして国庫負担金を減額をするものです。  次のページをお願いいたします。  4款1項1目介護給付費交付金は、これも現時点におきまして介護給付費の実績に基づき支払い基金からの交付金につきましても同様の減額をするものです。  次のページをお願いいたします。  5款1項1目介護給付費負担金につきましても、国庫支出金と同様でございます。介護給付費の実績に基づきまして、この県の負担金を減額をするものです。  次のページをお願いいたします。  7款1項1目介護給付費繰入金につきましても、今年度の現時点におきます介護給付費の実績に基づきまして、一般会計からの繰入金を減額するものです。  4目低所得者保険料軽減繰入金は、国庫繰入金が確定したことに伴い、増額をするものです。  5目その他一般会計繰入金は、職員の人事異動等に伴いまして、人件費の一般会計繰入金を増額をするものです。また、事務費繰入金として産休職員の代替え臨時職員1名分の賃金等を増額をするものでございます。  次のページをお願いいたします。  8款1項1目1節の前年度繰越金は、平成26年度決算確定に伴う繰越金の増額です。  以上で、平成27年度介護保険特別会計補正予算につきましての説明といたします。  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第63号「平成27年度御殿場市介護保険特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第8 議案第64号「平成27年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(村松亮子君)  それでは、ただいま議題となりました議案第64号について御説明申し上げます。  資料4、補正予算書の185ページをお開きください。  このページは、予算の条文でございます。  第1条は、歳入歳出予算の総額を定めております。今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,191万8,000円を追加し、予算総額を7億7,791万8,000円とするものです。今回の補正につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金のうち、前年度繰り越し分保険料の金額及び保険基盤安定納付金の概算額のそれぞれの額の確定によるものでございます。  それでは、歳出から説明をさせていただきますので、202ページ、203ページをお願いいたします。  1款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金の説明欄1の後期高齢者医療保険料は、前年度繰越金の額確定に伴い減額をし、また、2の保険基盤安定納付金は、本年度の低所得者分に対する保険料軽減分の概算納付額の増に伴い増額をするものであります。  続きまして、歳入の説明をいたします。  前に戻っていただき、196ページ、197ページをお願いいたします。  2款1項1目一般会計繰入金は、低所得者に対する保険料軽減分の概算納付額の増に伴い、保険基盤安定繰入金として一般会計からの繰入額を増額するものであります。  次のページ、198ページ、199ページをお願いいたします。  3款1項1目繰越金は、出納整理期間中の保険料収入額が繰越金として昨年度決算により確定をいたしましたので、減額をするものでございます。  以上で説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)
     御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第64号「平成27年度御殿場市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第9 議案第65号「御殿場市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  企画部長。 ○企画部長(田代一樹君)  ただいま議題となりました議案第65号について、内容の説明を申し上げます。  資料1、議案書の1ページをお願いいたします。  本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の施行に伴い、個人番号の利用により一層の市民の利便性の向上や行政事務の簡素化、効率化を図るため、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、新規条例を提案させていただくものであります。  条文の説明の前に、本案の概要について説明をさせていただきます。  資料3、議案資料の1ページをお開きください。  平成28年1月から、国の行政機関や市町村は、個人番号を利用して事務を行うことができますが、全ての事務において無制限に個人番号を利用できるわけではありません。社会保障・税・災害対策の3分野に係る事務のうち、番号法で規定されている事務、法定利用事務に限り利用をすることができるとされています。  また、番号法では、市町村が条例に規定することにより、番号法に規定されていない事務についても、個人番号の利用ができるとされています。このことから、本市においては市独自で実施している住民サービスのうち、個人番号の利用により市民の利便性向上と一層の効率的な執行が可能となる事務について、独自利用事務として条例に定めることといたします。  具体的には、資料3、中段にございます、1、独自利用事務及び庁内連携についての規定の中に重度障害者(児)医療費助成要綱に関する事務など、主なものを例示してございます。合わせて庁内連携についても条例に規定することになります。これは複数の事務をまたがって特定個人情報を連携して利用することを番号法では想定しておらず、あくまでも一つの事務において、個人番号を利用することが認められています。そのため、一つの事務を処理するために保有する特定個人情報を、庁内で行う別の事務を処理するために利用すること、例えば地方税に関する事務において、保有管理する特定個人情報を、国民健康保険に関する事務を処理するために利用することなどになりますが、そのためには条例で規定することが必要となります。本市においては、この庁内連携を行うことにより、一層効率的な事務の執行が可能になると考えられるため、複数の事務間において特定個人情報の授受を行える旨を条例に規定いたします。  次に、2点目、教育委員会への特定個人情報の提供に関する事項です。番号法では、ほかの地方公共団体をはじめとする行政機関相互の特定個人情報の提供は、国が設置する情報提供ネットワークシステムを介して行われますが、一方、同一地方公共団体の執行機関、例えば市長部局と教育委員会などになりますが、相互に特定個人情報の提供を行う場合には、条例で規定することが必要となります。本市においては、この庁内多機関連携を行うことにより、一層、効率的な事務の執行が可能になると考えられるため、市長部局から教育委員会へ、地方税情報などの特定個人情報の提供を行える旨を条例に規定いたします。  それでは、条文につきまして、順次、説明をいたします。  資料1、議案資料の1ページをお願いいたします。  第1条は、この条例の趣旨を、第2条は、用語の定義を規定するものであります。  第3条は、個人番号の利用や特定個人情報の提供に関して、市の責務を規定するものです。  次に、第4条ですが、第1項では、市独自で実施しています住民サービスのうち、個人番号の利用を可能とする事務、独自利用事務を別表第1に規定しております。  第2項では、独自利用事務を処理するに当たり、みずからが保有するほかの事務に関する特定個人情報を利用できること、いわゆる庁内連携を規定しております。  第3項は、市長部局や教育委員会が番号法で定める法定利用事務を処理する場合に、みずからが保有する特定個人情報を利用することができることを規定しております。  次に、第5条ですが、同一自治体内において異なる執行機関への特定個人情報の提供ができることを規定しております。具体的には、市長部局から教育委員会へ地方税関係情報などを提供できることを別表第3に規定しております。  第6条は、条例の施行に関し、必要な事項について規則委任しており、資料3、議案資料2ページに規則案を掲載してございますので、後ほどごらんいただければと思います。  附則としまして、条例の施行期日を番号法で定める利用の開始日である平成28年1月1日といたします。  次のページ、3ページをお願いします。  別表第1では、個人番号の独自利用を行う事務を規定しております。  次のページ、4ページの中ほどをお願いします。  別表第2では、庁内連携を行う事務及び利用できる特定個人情報を規定しております。  8ページ、一番下の行をお願いいたします。  別表第3では、市長部局から別の執行機関である教育委員会へ提供できる特定個人情報を規定しております。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  1番 平松忠司議員。 ○1番(平松忠司君)  1点、お伺いします。  第4条、これは資料1の2ページになりますけれども、2項、3項にただし書きがついております。このただし書きの意味するところをお伺いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  行政課番号制度調整監。 ○行政課番号制度調整監(坂上 剛君)  ただいま御質問いただきました内容についてお答えをさせていただきます。  国は、ほかの行政機関の持つ特定個人情報の取得は、情報提供ネットワークシステムを利用して取得することが原則としています。  また、情報提供ネットワークシステムを利用できる場合は、同一機関内の他の部署からの情報提供、情報取得は適当でないとしています。例えば、国民健康保険法で定める高額医療費の支給の審査の事務において、市外転入者の方の同一世帯の市町村民税に関する情報を確認する場合、従前に他の事務、例えば介護保険法などの事務で取得した特定個人情報を利用するのではなく、あくまでも国民健康保険法で定める高額医療費の支給の審査の事務として、情報提供ネットワークシステムから最新の情報を取得することを原則としています。  当市において、特定個人情報を利用するためには、本人への特定個人情報の利用状況の明示や、最新の情報を取得する必要があり、また、本条例の事務を国の特定個人情報保護委員会に承認された場合は、情報提供ネットワークの利用ができることから、本条例の第4条第2項及び第3項にただし書きとして、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して、他の個人情報利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りではないとしています。  以上、御説明とさせていただきます。  (「終わります。」と平松忠司君) ○議長(芹沢修治君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  本案については、所管の総務委員会に付託し、御審査を願うことといたします。 ○議長(芹沢修治君)  この際、午後1時まで休憩いたします。                             午後0時01分 ○議長(芹沢修治君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午後1時00分 ○議長(芹沢修治君)  日程第10 議案第66号「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(村松亮子君)  それでは、ただいま議題となりました議案第66号について、御説明申し上げます。  資料1の議案書10ページと、資料3の議案資料3ページをお開きください。  本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、関係する条例を改正するものです。  それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表により御説明いたしますので、資料3の3ページ、4ページをお願いいたします。  まず、第1条関係、御殿場市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正です。  第1条は、住民基本台帳カードの根拠法令を改正するものです。  第2条は、コンビニ交付を利用することができない住民基本台帳カードの規定を加えるものです。  第2条第1号は、第1条で住民基本台帳法の規定を削除したことにより、根拠となる法律名を記載するものです。  附則第3条は、個人番号カードの交付に伴い、住民基本台帳カードが交付されなくなりますが、住民基本台帳カードの最長有効期間が平成37年12月31日となるため、同日付でこの条例の効力を失うとするものです。  続きまして、5ページ、6ページをお開きください。  こちらは第2条関係、御殿場市印鑑条例の一部改正です。  第3条第2項第6号は、登録できない印鑑を規定してありますけれども、「機械彫り等」を削るものです。  第5条第3項第1号は、文言を改正するものです。  第10条の2は、住民基本台帳カードの根拠法令を改めるものです。  第10条の3は、個人番号カードによる印鑑登録証明書のコンビニエンスストアでの交付が利用できるようにするための規定を追加するものです。  附則ですが、この条例の施行日は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づき、個人番号カードの交付、利用が可能になる平成28年1月1日とするものです。  以上で、内容の説明を終わります。
     御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  本案については、所管の総務委員会に付託し、御審査を願うことといたします。 ○議長(芹沢修治君)  この際、日程第11 議案第67号「御殿場市行政不服審査会条例制定について」及び日程第12 議案第68号「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について」の2議案を一括して議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(近藤雅信君)  それでは、ただいま議題となりました議案第67号、68号につきまして、関連がありますので、合わせて御説明をいたします。  資料1、議案書の12ページをお願いいたします。  本2案につきましては、行政不服審査法が全部改正をされ、平成28年4月1日から新制度として施行されることに伴うものであります。  議案第67号は、御殿場市行政不服審査会を設置するための新規の条例であります。新制度において、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の裁決案の妥当性を審査する第三者機関となります。  議案第68号は、関連して文言整理等の改正が必要となる条例11本につきまして、一括して所要の改正を行うための整備条例で、異議申し立ての削除や審査請求に変更等を行うものであります。  それでは、内容について、初めに第67号から御説明をいたします。  第1条の趣旨でありますが、本条例は、行政不服審査法第81条第3項の規定に基づき制定するものであります。  次に、第2条、所掌事務で、審査会は行政不服審査法の第43条第1項の規定による市長の諮問に応じて調査、審議を行うこととしております。  第3条では、審査会は、委員5人で組織すること、また、第4条で、委員の任期を3年と規定しております。  次の13ページをお願いいたします。  第8条の委員の除外で、委員は、利害関係のある事件については、議事に加わることができないこととしております。  中段、附則について御説明いたします。  第1項で、施行期日を法の施行日からとしております。法は、平成28年4月1日から施行される予定でございます。  第3項で、既存の御殿場市公文書公開・個人情報保護審査会設置条例を廃止し、本審査会が公文書公開や個人情報保護の案件も含めまして審査を行うこととなります。  第5項では、審査会委員の報酬を規定するため、御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及び費用弁償条例の改正を行います。  ここから新旧対照表と合わせて御説明しますので、資料3、議案資料の9ページ、10ページをお開きください。  既存の御殿場市公文書公開・個人情報保護審査会委員を、本審査会委員に変更し、金額につきましては、変更せず、同額といたします。  議案書の13ページにお戻りいただき、一番下をごらんください。  附則の第6項と、14ページの上段、第7項につきましては、御殿場市公文書公開・個人情報保護審査会の削除等をするものです。  新旧対照表によりお戻りください。  9ページから12ページにかけまして、御殿場市公文書公開・個人情報保護審査会に係る条文を削ります。  続いて、13ページ、14ページをお願いいたします。  本条例の施行規則の原案を掲載いたしましたので、後ほど御確認ください。  ここまでが第67号の説明となります。  次に、議案第68号につきまして、御説明いたします。  議案書のほうの15ページをお開きください。  15ページから17ページまでが、今回、行政不服審査法の全部改正に伴い、改正が必要となる条例11本について一括して所要の改正を行う整備条例の条文であります。  以下、主な点について、新旧対照表で御説明しますので、恐れ入りますが、資料3、議案資料の15、16ページをお願いいたします。  まず、第1条関係、御殿場市職員の給与に関する条例の一部改正は、法律番号等の変更や常用漢字表の改訂に伴う改正です。  17ページ、18ページをお願いいたします。  第2条関係、御殿場市職員の退職手当に関する条例の一部改正は、法律番号等を変更するものです。  中段、第3条関係、御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部改正から、ページ飛びまして23、24ページの第10条関係、御殿場市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正までは、新制度に対応した所要の改正を行うもので、具体的には「異議申し立て」を「審査請求」に変更する、あるいは削る、また、「60日」を「3月」に変更するといった改正を行うものです。  23ページ、24ページ、下段の第11条関係、御殿場市手数料条例の一部改正では、審査請求に係る提出書類について、その写し等の交付申請があった場合に、従前からの公文書公開における写しの交付と同様に、交付に係る手数料は無料とし、実費のみの負担とすることを規定しております。  26ページをお願いいたします。  附則で施行期日を定め、法の施行日からとしております。  以上、議案第67号及び議案第68号の説明とさせていただきます。  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第67号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  本案については、所管の総務委員会に付託し、御審査を願うことといたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第68号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  本案については、所管の総務委員会に付託し、御審査を願うことといたします。 ○議長(芹沢修治君)  この際、日程第13 議案第69号「御殿場市役所支所設置条例の一部を改正する条例制定について」及び日程第14 議案第70号「御殿場市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について」の2議案を一括して議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(近藤雅信君)  それでは、ただいま議題となりました議案第69号、70号につきまして、関連がありますので、合わせて御説明いたします。  資料1、議案書の18ページをお願いいたします。  本2案につきましては、印野支所の移転改築に伴いまして、御殿場市役所支所設置条例及び御殿場市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例について、必要な改正を行うものであります。  なお、御殿場市学習等供用施設とは、地域住民の教養文化の向上を図り、地域社会の進展を期するための施設として、各支所に設けた学習施設、コミュニティ施設を指します。今回の改正は、位置、所在地番の変更と学習等供用施設部分の使用料を設定するものであります。  初めに、議案第69号の改正点を御説明します。  議案書の18ページは改正条文です。  資料3、議案資料の27、28ページをお願いいたします。  第2条、名称、位置及び所管区域のうち、御殿場市役所印野支所の位置を、印野1710番地の6から印野1699番地に変更するものです。  次に、議案第70号の改正点を御説明します。  資料1、議案書の19ページをお願いいたします。こちらは改正条文です。  お手数ですが、資料3、議案資料の29、30ページをお願いいたします。  第2条で、御殿場市印野振興会館の位置について、印野1710番地の6から印野1699番地に変更します。  第8条は、常用漢字表の改訂に伴い、「き損」を漢字表記に変更するものです。  下半分の別表第1は、新たな印野振興会館の使用料を現印野支所及び他の支所との均衡を考慮し、改正するものであります。  31ページ、32ページは、平面図であります。  左が1階、右が2階で、網かけ部分となっているところが学習等供用施設となっております。  32ページの下段に、新施設と現施設の面積の比較を掲載いたしました。  なお、2案とも附則で施行日を定めていますが、いずれも印野支所新庁舎の開所に合わせ、平成28年1月12日から施行するとしております。  以上、議案第69号及び議案第70号の説明とさせていただきます。  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第69号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。
     本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第69号「御殿場市役所支所設置条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第70号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  1番 平松議員。 ○1番(平松忠司君)  第6条、別表の第1についてお伺いをいたします。  この使用料金の決定の基準を伺います。 ○議長(芹沢修治君)  総務課長。 ○総務課長(田代吉久君)  それでは、印野振興会館の使用料設定の御質問にお答えさせていただきます。  当市の学習等供用施設に係る使用料につきましては、これまで明確な基準は設けておらず、使用開始、供用開始前に各地域において適正な使用者負担となるよう、施設ごとに各室の面積や利用目的に応じて定められてきました。こういった中で、新たな印野振興会館の各室の使用料の設定につきましては、現在の印野振興会館、そして他施設と比べまして比較的建築年次が近く、また部屋ごとの規模や利用目的がより近い玉穂報徳会館を参考に、そしてその上でその他の施設とのバランスを勘案し、定めたものであります。  以上、お答えとさせていただきます。  (「終わります。」と平松忠司君) ○議長(芹沢修治君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、 議案第70号「御殿場市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  この際、日程第15 議案第71号「御殿場市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について」及び日程第16 議案第72号「御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について」の2議案を一括して議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(近藤雅信君)  ただいま議題となりました議案第71号、72号につきまして、関連がありますので、一括して御説明いたします。  資料1、議案書の20ページをお願いいたします。  本2案は、共済年金制度を厚生年金保険制度に統一することを主な目的とした被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律により、地方公務員等共済組合法などの法令の一部が改正され、10月1日から施行されたことから、引用する法律名、及び補償と給付を合わせて支給する際の調整率等に所要の改正を行うものであります。  改正の概要について御説明いたしますので、資料3、議案資料の33、34ページをお願いいたします。  まず、1の改正の経緯につきましては、一元化法の公布施行による改正の流れとつながりを図示したものとなっております。  下段2の改正の概要、(1)退職手当条例の改正内容は、引用する法律の名称等を改めるものとなっております。  (2)市議会議員等公務災害補償等に関する条例及び消防団員等公務災害補償条例の改正でありますが、いずれの条例も非常勤の地方公務員に係る公務災害補償について制度化したものでありまして、今回、一元化法の施行に伴い、規定を引用している関係法令の一部が改正されたことなどから、条例における補償年金と厚生年金保険制度等における年金給付を合わせて支給する際の併給調整の対象となる年金給付の種類の範囲及び調整率等を改めるものとなっております。  それでは、具体的な内容について御説明しますので、そのままの資料35ページ、36ページをお願いいたします。  初めに、議案第71号について御説明します。  第3条第2項につきましては、一元化法により地方公務員等共済組合法第84条が削除されたことから、引用する法律の名称等を改めるものであります。  また、附則において、この条例を公布の日から施行し、関係法令の施行日と同じ平成27年10月1日から適用させることを規定しております。  37、38ページをお願いいたします。  次に、議案第72号について御説明します。  第1条関係では、附則の第5条で、他の法令による給付との調整について規定をしておりまして、一元化法の施行により共済年金が厚生年金保険制度に統一されたことに伴い、表を改めるものであります。  表の左の欄に、条例の規定による補償名、真ん中の欄に厚生年金保険制度による給付名、一番右に調整率を規定しております。給付名及び調整率につきましては、一部改正された関係法令の規定からの引用及び国における関係省庁間の協議結果を踏まえ、総務省が示した率でありまして、全国の自治体共通の規定となっておりまして、44ページまで同様の理由による改正となっております。  45ページ、46ページをお願いいたします。  第2条関係ですが、第1条関係と同様に、一元化法の施行により共済年金が厚生年金保険制度に統一されたことに伴い、附則第5条の表及び規定中の文言を改めるものであります。  46ページの附則第5条第1項から、64ページの第6項までにつきましては、本文の改正は文言を整理するものなっておりまして、表の改正内容につきましても、第1条関係と同様に、全国の自治体共通の規定となっております。  64ページをごらんください。  附則ですが、第1項において、この条例を公布の日から施行し、関係法令の施行日と同じ平成27年10月1日から適用させることを規定しております。  第2項から68ページの第4項までは、御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置を、68ページの第5項及び第6項につきましては、御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部改正に伴う経過措置を規定しておりまして、適用日前に支給すべき事由が生じた適用日前の期間に係る補償については、従前の例によること、また、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された補償を、改正後の条例による補償の内払いとみなすこと等を規定しております。  以上、議案第71号及び議案第72号の説明とさせていただきます。  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第71号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。
     これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第71号「御殿場市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第72号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第72号「御殿場市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び御殿場市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第17 議案第73号「農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  産業部長。 ○産業部長(勝間田安彦君)  それでは、ただいま議題となりました議案第73号について御説明を申し上げます。  資料1、議案書の33、34ページをお開き願います。  本案は、農業委員会等に関する法律の一部が改正され、平成28年4月1日から施行されますことから、御殿場市農業委員会の委員定数の変更、農地利用最適化推進委員の新設など、関係する4条例について所要の改正を行うものでございます。  初めに、今回の条例改正の要因となりました農業委員会等に関する法律の一部改正について、概略の御説明を申し上げます。  資料3、議案資料の69ページ、農業委員会制度の改正概要をごらんいただきたいと思います。  この制度改正の主なものは、1の改正概要に記載されておりますとおり、1点目といたしまして、農業委員の選出方法について、選挙及び選任から議会の同意による市長の任命に、2点目といたしまして、委員定数の削減、3点目として、農業委員会の中に農地利用最適化推進委員の設置となっております。また、改正農業委員会法が公布されました本年9月4日以降は、農業委員会の選挙は実施しないこととされており、現在の御殿場市農業委員の任期は、平成28年2月10日となっておりますが、法の規定により3月31日まで任期を延長し、4月1日から新体制への移行となります。  なお、詳細につきましては、資料を御確認いただきたいと思います。  それでは、改正内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、資料3、議案資料の73、74ページをお開きください。  第1条関係は、御殿場市農業委員会条例の一部を改正するもので、第1条は、農業委員の定数を26名から15名に改めるものでございます。  第2条は、改正前の第2条から第4条で規定されておりました部会を廃止し、新たに農地利用最適化推進委員を設置し、定数を23人と規定するものでございます。  第2条関係は、御殿場市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正するもので、農業委員会法に基づき、農業委員会等に出頭した証人などに支払う実費弁償についての規定でございますが、農業委員会法の改正に伴う引用条項の改正でございます。  次に、75、76ページをお願いします。  附則第2項関係は、御殿場市教育委員会の委員等に対する報酬の支給及び費用弁償条例の一部を改正するものでございます。新たに設置いたします農地利用最適化推進委員の報酬を規定するもので、担当する地区内において、農地の有効利用の取り組み、農家からの相談対応、農地転用申請等、農地法に係る申請の現地調査など、日々の活動に対する支給で、その業務等を考慮し、月額として農業委員と同額の2万7,600円とするものでございます。  附則第3項関係は、御殿場市農業振興地域整備促進協議会設置条例の一部改正でございます。  農業振興地域整備促進協議会は、御殿場市農業振興地域整備計画の策定、農用地区域内農地、(通称)青地農地の農地転用のための青地の除外申請などに係る審議を行う協議会の設置条例でございますが、協議会の委員として農地の有効利用を担当する農地利用最適化推進委員を新たに加えるものでございます。  附則につきましては、施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。  以上で、内容の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  6番 田代耕一議員。 ○6番(田代耕一君)  それでは伺います。  議案資料69ページ、70ページですけども、今回の改正は、農業委員の定数が半減され、新たに農地利用最適化推進委員が設置されるなど、大きな改正となっております。TPP問題はこの御殿場市の農業にとっても非常に大きな課題となる中で、地元農業の活性化のためにも、今後、農業委員や農地利用最適化推進委員の役割は今まで以上に大きくなると期待されると考えます。そこで、2点、伺います。  今後の農業委員農地利用最適化推進委員のあり方、定数の考え方について、どのような考え方でいるのか伺います。  2点目は、新制度移行に向けての状況と今後の予定はどのようになっているのか伺います。 ○議長(芹沢修治君)  農政課長。 ○農政課長(井上仁士君)  それでは、御質問のことについてお答えいたします。  まず、1点目のあり方と定数の考え方でございますが、今回の農業委員会制度の改正の最も大きな目的が、農地等の利用の最適化にあります。当市は、農地の基盤整備が進んでいる一方で、比較的小規模な農地や農家が多いこと、そして、後継者担い手の不足も深刻な状況になりつつありますため、地域の実情を十分に理解されている方の意見を集約する組織づくりが必要と考えております。  今回の制度改正では、農業委員会の中に、主として審議決定を担う農業委員と、主として現地活動を担う農地利用最適化推進委員が存在する形となりますが、地域農業のリーダーとしての役割を担っていただく農業委員会全体で一体となって取り組んでいただくことを期待しております。  また、定数につきましては、市内、地区、地域、それぞれ実情が異なっておりますことから、市内全域から選出いただけるよう配慮すると同時に、認定農業者の過半要件、各種団体の意向、女性、若年層の登用などを考慮して定めたものであります。具体的には、農業委員につきましては、現行の半数の15人とし、農地利用最適化推進委員はおおむね100haに1人の23人と定めており、国の設計制度とも合致しております。  選出方法につきましては、まず、農業団体につきましては、市内各地に農業に従事されている方で組織されている各部農会から全体で26人の候補者を選出、そのうち市内6地区から1人ずつの6人を農業委員として、また20人を農地利用最適化推進委員として推薦していただくことを想定しております。  2点目の新制度移行に向けての状況と今後の予定ですが、現在、各団体等の意向確認と合わせて、新制度での組織運営の方法などにつきまして、県農業会議とも相談し、また、他市町の動向を確認しながら検討しているところであります。  今後は、改正条例成立後、速やかに推薦案内や公募を実施し、現農業委員会の意見も伺いながら、新たな委員を選考し、3月議会での人事案件の上程を予定しております。  なお、条例上の定数は、上限であり、公募がなかった場合、また、過半要件等を満たしている場合には、定数以内での選考となることとなります。  非常に期間的にも厳しい状況にございますが、地域や関係団体と十分に相談しながら、スムーズな移行を図ってまいります。  以上、お答えとさせていただきます。  (「終わります。」と田代耕一君) ○議長(芹沢修治君)  ほかに質疑ありませんか。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  大きく2点、お伺いいたします。
     まず、1点目ですけれども、農業委員会は行政庁から独立した立場を与えている行政委員会であります。条例第1条にありました「選挙による」という部分が削除されまして、市長による任命とされたことで、この独立性が損なわれることはないのか、この点についての当局の御見解を伺います。  また、この公選制が廃止されることについて、地域の声、こうしたものが集約されておられるのかお伺いをいたします。  2点目です。農業委員会法、ここの中には農業委員会は農業や農民の地位向上などに関することについて意見を表明し、行政庁に建議することができるとの条文があったわけですけれども、これは削除されてしまいました。農業委員の定数を半減させ、地域内での農地の有効利用活動に役割を限定をした農地利用最適化推進委員を置くことになりますが、農民の意見が行政に伝わりにくくなるのではないか、こうした意見もございます。この点についての見解をお伺いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  農政課長。 ○農政課長(井上仁士君)  それでは、御質問にお答えいたします。  まず、1点目の農業委員会の行政委員会としての独立性についてお答えいたします。  国では、改正後の農業委員会についても、従前と同様に地方自治法第138条の2に規定される市町村長とは別に、みずからの判断と責任において執行する義務を負う独立行政委員会としております。  制度改正に当たって国では、全国の農業委員会の活動や状況を調査し、現状を把握した上で、地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て、確実に就任できるようにするため、任命制一本としたものです。  また、改正法におきましては、推薦を受けた方や応募者等の情報を整理し、公表することが規定されておりますので、透明性を確保した上で、市議会の同意を得て任命することになっており、行政委員会としての独立性は保たれるものと考えております。  次に、公選制廃止に関しての地域の声につきましては、国は法律改正を行うに当たり、全国の農業委員会の実態調査、農業者に対するアンケート調査等を実施しております。その結果、農業委員会の活性化のために地域の農業の担い手とともに中立な立場の方、女性や青年層の登用など、幅広い選任がされる仕組みが必要としたものでございます。当市におきましても、農業団体等に対しまして、新制度について説明してまいった中でも御理解をいただいております。  2点目の建議規定に関する御質問ですが、これまで農業委員会法第6条に、建議、諮問、答申について規定されておりました。改正では、この規定は廃止されましたが、第38条に、関係行政機関等に対する農業委員会からの意見の提出が規定されております。具体的には、農業委員会は、関係行政機関や関係地方公共団体に対して具体的な意見を提出しなければならない。また、同条第2項では、関係行政機関等は意見を考慮しなければならないとされております。改正後は意見となっておりますが、趣旨としては変わっていないものと理解しております。  また、定数や組織変更により、農民の声が行政に伝わるのかにつきましては、農地利用最適化推進員は、決して現地活動に限定されたものではなく、地域を担当する委員として、農業委員会総会で意見を述べることとなっております。各地域の農業の状況を一番理解されている農業者の代表として、各地区から選出された農業委員と農地利用最適化推進委員とで組織される農業委員会が、全体で地元に意見集約を行い、地域農業の活性化に向けて活動できる組織となっていると考えております。  以上、答弁とさせていただきます。  (「終わります。」と高木理文君) ○議長(芹沢修治君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議あり」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議がありますので、起立により採決いたします。  議案第73号「農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について」は委員会付託省略に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(芹沢修治君)  起立多数であります。  よって、議案第73号の委員会付託省略は可決されました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  私は、議案第73号、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、反対いたします。以下、討論を行います。  農業委員会は、農地の番人と言われ、農業の発展と経営の合理化、農民の地位向上を目的とし、行政庁から独立した立場を与えられている行政委員会です。農民から選挙で選ばれる委員と、土地改良区などからの団体から推薦された委員で構成され、農地の権利移動や転用に関する許認可業務をはじめ、認定農業者の育成や農地の適正利用、農業に関する意見の公表、建議など、さまざまな業務を行っております。  今回の制度改正では、農業委員を選ぶ選挙を廃止をして、市長による任命とし、数も半減させるという内容であります。農地利用最適化推進委員という実動部隊を新しく設けるといいますが、農地の番人としての役割の弱体化は避けられません。そもそも農業委員は、農地という私有財産の使用、処分に介入する仕事であり、農家の理解と納得を得るためには、地域からの熱い信頼がなければ務まりません。だからこそ農民がみずからの意思で代表を選ぶ方法がとられてまいりました。  現在、農業委員は、31名中26名が公選制の枠組みで選ばれております。無投票が多いとは言っても、重大な権限を持っているからこそ、選挙という民主的基盤によって支えるというのは、民主主義の基礎であります。  また、農業委員会は、市町村長から独立した行政委員会のはずで、市町村長により選任されるようになってしまえば、その独立性も脅かされてしまいます。新制度では、農業委員の過半数が認定農業者でなければならないとするとともに、農業委員の事務に関して、利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならないとしております。政府は、利害関係を有しない者を例として、弁護士や司法書士、行政書士、会社の役員など、こうした例を挙げております。  しかし、例えば、会社役員が農業委員になった後、会社が農業生産法人などに出資をして、利害関係を有した場合などには混乱を生じる懸念があります。農業委員会法には、農業委員会は、農業、農民に関することについて意見を表明し、行政府に建議することができるとの条文がありましたが、これを削除して、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的、かつ効果的に実施するために必要があると認められるときにはとか、農地等利用最適化推進施策の改善について、具体的な意見を提出などと条件を細かくつけた条文に変えてしまいました。これは、農業委員会の農民の代表機関としての権限を奪い、農地の最適化、流動化のみを行う行政の下請機関に変質させるものであります。  以上、反対討論を終わります。 ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  1番 平松忠司議員。 ○1番(平松忠司君)  私は、議案第73号、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、賛成し、その討論を行うものであります。  現在の農業・農村を取り巻く環境は、担い手不足、耕作放棄地の増加、農業所得の減少など、厳しさを増しております。また、TPP交渉が合意に至り、今後、農作物の輸出入の自由化が進むことは、当市の農業にとっても大きな影響が及ぶものと予測されます。  このような中で、当市の農業を守り、成長産業化とするためには、農地の担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止と解消、農業の新規参入推進などにより、農業生産力の増進と農業経営の合理化を図ることが求められております。  今回の条例改正は、農業委員会がその主たる使命である農地利用の最適化をよりよく果たすための法律改正を受けてのものでありますが、農業委員の選出方法の変更は、地域農業のリーダーとなる方を透明なプロセスにより選出するためのものであり、評価するものであります。  また、農地利用最適化推進委員の新設は、農業振興のために必要であり、適正なものと考えます。さらに、定数につきましては、国の制度設計にも合致しており、農業委員会がより的確に機能することのできる適切なものと判断するところであります。  今回の改正が、先祖から受け継いだ農地を守り、さらに整備して、当市の豊かな田園風景を次の世代に引き継いでいくこと、併せて安全・安心な食材の地産地消推進につながっていくことを要望し、私の賛成討論といたします。 ○議長(芹沢修治君)  ほかに討論はありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第73号「農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例制定について」を採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。  (賛成者起立) ○議長(芹沢修治君)  起立多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第18 議案第74号「秩父宮記念公園第2期整備事業用地取得について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  都市建設部長。 ○都市建設部長(杉本哲哉君)  ただいま議題となりました議案第74号について、内容の御説明を申し上げます。  お手元の資料1、議案書の35ページと、資料3、議案資料の77ページをお願いいたします。  本案につきましては、竹中統一様と用地買収の協議が整いまして、本年11月25日に仮契約を締結いたしました。この土地の買収金額が2,000万円を超え、かつ面積が5,000㎡を超えるものでありますことから、条例の定めるところによりまして議会の議決を経て、本契約を議案書の金額にて締結いたしたく、提案するものでございます。  概要でございますが、議案資料の77ページをごらんください。  こちらは今回買収する用地の案内図ですが、秩父宮記念公園西側の隣接地となります。  次のページとなりますが、用地実測図をごらんください。  今年度、竹中様所有の土地4筆1万6,846.46㎡を、御殿場市及び御殿場市小山町土地開発公社で買収いたします。そのうち③となりますが、網かけした部分、1900番1、5,267.54㎡を市が買収いたします。また、残りの部分につきましては、土地開発公社が買収し、来年度以降、御殿場市が買い戻しを行うものであります。  以上で、内容の説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  3番 高木理文議員。 ○3番(高木理文君)  2点、お伺いいたします。  資料3の78ページ、今回、この図におきまして、地番の1900の1という場所を取得するわけですけれども、今後の市の用地取得の計画についてお伺いいたします。  また、合わせて造成工事の計画についても伺います。  それから、2点目ですけれども、この用地取得のための財源の見通しについてもお伺いいたします。  以上、2点、よろしくお願いします。 ○議長(芹沢修治君)  都市整備課長。 ○都市整備課長(沓間信幸君)  それでは、2点、御質問をいただきましたので、順次、お答えさせていただきます。  まず、1点目の今後の市の用地取得計画と造成計画についてお答えいたします。  秩父宮記念公園第2期整備事業におきまして、拡張整備エリアの面積、約2万7,000㎡のうち、今回はその一部分である1万6,846㎡の用地取得を行うものでございます。残りの8,192㎡につきましては、平成28年度に取得できるよう、現在、用地交渉を進めているところでございます。  続きまして、造成計画についてでございますが、国庫補助の交付状況にもよりますが、用地取得後の平成29年度以降に工事着手を予定しており、完成時期につきましては、平成32年を目標に整備を進めてまいりたいと考えております。  次に、2点目の用地取得のための財源の見通しについてお答えさせていただきます。  財源につきましては、国庫補助であります社会資本整備総合交付金事業、補助率3分の1でございますが、それと補助残の90%を市債として取得してまいります。今年度は、国からの交付率が要望額を下回ったため、御殿場市小山町土地開発公社での先行買収をいたしましたが、次年度以降の補助金により買い戻しを行うものでございます。したがいまして、本事業の財源といたしましては、基本的にはには国庫補助と市債を充当し、進めるもので、今後も、国・県に対し、要望額どおり交付をいただけるよう強く要望し、事業の進捗を図りたいと考えているところでございます。  以上、答弁とさせていただきます。
     (「終わります。」と高木理文君) ○議長(芹沢修治君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第74号「秩父宮記念公園第2期整備事業用地取得について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  この際、10分間休憩いたします。                             午後1時58分 ○議長(芹沢修治君)  休憩前に引き続き会議を開きます。                             午後2時08分 ○議長(芹沢修治君)  この際、日程第19 議案第75号「御殿場市地区コミュニティ供用施設等の指定管理者の指定について」から日程第22 議案第78号「玉穂地区屋内プール施設及び玉穂地区コミュニティ供用施設の指定管理者の指定について」までの4議案を一括して議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  市民部長。 ○市民部長(村松亮子君)  ただいま議題となりました議案第75号から議案第78号について、一括して御説明いたします。  本4議案につきましては、今年度末で現在の指定管理期間が満了する施設について、施設の設置目的を効果的、かつ効率的に達成するため、関係する区や各地区の法人等を指定管理者として指定したいというものでございます。  それでは、議案第75号から順次、御説明申し上げます。  資料1、議案書の36ページをお願いいたします。  本案は、御殿場市指定管理者選定に係る内部審査会の審査結果を受けて、御殿場市地区コミュニティ供用施設等の指定管理の候補者を、施設が設置されている各区等に決定したことから、条例の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  1の施設の名称及び2の指定管理者は別表のとおりであり、現在の指定管理者と変更はございません。  3の指定の期間ですが、平成28年4月1日から38年3月31日までの10年間でございます。  詳細につきましては議案資料で説明いたしますので、資料3の議案資料79ページをお開きください。  1の候補者選定の経過及び結果ですが、指定管理者は非公募での選考とし、10月30日の指定管理者選定に係る内部審査会において、体制、運営方針等の審査を行い、候補者として決定いたしました。  次に、2の非公募理由ですが、御殿場市地区コミュニティ供用施設等は、地域住民の健康増進、教養文化の向上及び児童の健全育成を図り、もって地域社会の進展に資することを目的に設置された施設でございます。施設の利用者は、大半が各区民であり、各区の防災拠点としても位置づけられていることから、区等の自治会組織による管理運営が最も適しており、それが結果的に地域の活性化にもつながると考えております。  したがって、御殿場市公の施設の指定管理者等の指定手続に関する条例第2条第4号、施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効果が明確に期待できると認める場合に該当することから、非公募といたしました。  続いて、議案第76号について御説明申し上げます。  議案書の39ページをお願いいたします。  本案につきましても、御殿場市指定管理者選定に係る内部審査会の審査結果を受けて、御殿場市地区広場等施設の指定管理の候補者を決定したことから、条例の規定により、議会の議決を求めるものです。  1の施設の名称及び2の指定管理者は別表のとおりであり、御殿場地区広場は御殿場地区広場管理運営委員会、原里地区広場は一般社団法人原里愛郷振興協会、玉穂地区西広場及び東広場は一般社団法人玉穂報徳会、印野地区スポーツ公園は一般社団法人印野郷土振興協会、高根ふれあい広場・中郷館・高根西ふれあい広場は高根ふれあい広場中郷館管理運営委員会となっております。  3の指定の期間ですが、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。  詳細につきましては、議案資料で説明いたしますので、資料3、議案資料の81ページをお願いいたします。  1の候補者選定の経過及び結果ですが、指定管理者は、非公募での選考とし、10月27日、29日及び30日に実施された指定管理者選定に係る内部審査会において、体制、運営方針等の審査を行い、候補者として決定をいたしました。  2の指定管理者候補者の概要についてですが、(1)の御殿場地区広場管理運営委員会は、平成8年に本施設の管理運営をすることを目的に設置された団体でございます。当団体は、本施設の現指定管理者でありますので、引き続き管理運営をお願いすることになります。  次に、(2)一般社団法人原里愛郷振興協会は、昭和35年2月に設立された法人でございます。事業実績として、平成9年度から平成17年度まで、本施設の管理運営を受託しておりました。今回、現指定管理者である原里地区広場管理運営委員会から引き継ぎを受けることになります。  続いて、(3)一般社団法人玉穂報徳会は、昭和31年5月に設立された法人でございます。事業実績として、玉穂地区屋内プール施設及び玉穂地区コミュニティ供用施設の現指定管理者で、今回、玉穂地区西広場、東広場の現指定管理者である玉穂地区広場管理運営委員会から引き継ぎを受けることとなります。  続いて、(4)一般社団法人印野郷土振興協会は、昭和33年5月に設立された法人でございます。  83ページをお願いいたします。  事業実績として、御胎内清宏園、御胎内温泉健康センターの運営及び御殿場市富士山交流センターの現指定管理者グループの一員であります。今回、印野地区スポーツ公園の現指定管理者である印野地域振興施設管理運営委員会から引き継ぎを受けることになります。  最後に(5)高根ふれあい広場中郷館管理運営委員会は、平成5年4月に高根ふれあい広場の管理運営をすることを目的に設立された団体でございまして、その後、中郷館、高根西ふれあい広場が設置され、現在はそれらの3施設の現指定管理者でありますので、引き続き管理運営をお願いすることになります。  3の非公募の理由についてですが、御殿場市地区広場等は、地域住民の健康増進、教養及び文化の向上を図り、もって地域社会の進展に資することを目的に設置された施設であることから、地域に精通した団体による地域力を生かした運営が求められており、それが結果的に地域の活性化にもつながると考えております。したがって、御殿場市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第2条第4号に該当することから、非公募といたしました。  続いて、議案第77号について御説明申し上げます。  資料1、議案書の40ページをお開きください。  本案は、御殿場市指定管理者選定に係る内部審査会の審査結果を受けて、御殿場地域イベントホールBE-ONEの指定管理者の指定管理の候補者を、御殿場地域イベントホールBE-ONE管理運営委員会に決定したことから、議会の議決を求めるものです。  3の指定の期間につきましては、平成28年度をもって当施設の廃止を予定しているため、平成28年4月1日から29年3月31日までの1年間としたものでございます。  詳細につきましては、議案資料で説明いたしますので、資料3、議案資料の85ページをお開きください。  1の候補者選定の経過及び結果ですが、指定管理者は非公募での選定とし、10月27日の指定管理者選定に係る内部審査会において、体制、運営方針等の審査を行い、候補者として決定をいたしました。  2の御殿場地域イベントホールBE-ONE管理運営委員会の概要ですが、当管理運営委員会は、平成18年4月に御殿場地域イベントホールBE-ONEの管理運営することを目的に設立されました。当団体は、本施設の現指定管理者でありますので、引き続き管理運営をお願いすることになります。  3の非公募の理由についてですが、御殿場地域イベントホールBE-ONEは、地区広場等と同様に、地域に精通した団体による地域力を生かした運営が求められております。しかしながら、先ほど説明したとおり、本施設は平成28年度をもって廃止する計画であることから、現指定管理者である御殿場地域イベントホールBE-ONE管理運営委員会に残り1年を継続して管理運営してもらうことが妥当だと考えております。以上のことから、非公募といたしました。  最後に、議案第78号について御説明申し上げます。  資料1、議案書の41ページをお開き願います。  本案は、玉穂地区屋内プール施設及び玉穂地区コミュニティ供用施設の指定管理の候補者を一般社団法人玉穂報徳会に決定したことから、条例の規定により議会の議決を求めるものです。  3の指定の期間ですが、地区広場と同じく平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。  詳細につきましては、議案資料で説明いたしますので、資料3、議案資料の87ページをお開きください。  1の候補者選定の経過及び結果ですが、指定管理者は非公募での選定とし、10月29日の指定管理者選定に係る内部審査会において審査を行い、候補者として決定をいたしました。  2の一般社団法人玉穂報徳会の概要につきましては、先ほど説明させていただきました。当法人は、本施設の現指定管理者でもありますので、引き続き管理運営をお願いすることになります。  次のページ、3の非公募の理由につきましても、他の施設と同様の理由により、非公募といたしたところでございます。  以上で、内容の説明を終わります。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第75号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。
     (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第75号「御殿場市地区コミュニティ供用施設等の指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第76号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第76号「御殿場市地区広場等施設の指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第77号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第77号「御殿場地域イベントホールBE-ONEの指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第78号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第78号「玉穂地区屋内プール施設及び玉穂地区コミュニティ供用施設の指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。
    ○議長(芹沢修治君)  この際、日程第23 議案第79号「御殿場市たくみの郷の指定管理者の指定について」から日程第26 議案第82号「御殿場市温泉会館の指定管理者の指定について」までの4議案を一括して議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  産業部長。 ○産業部長(勝間田安彦君)  ただいま議題となりました議案第79号から第82号まで、順次、御説明を申し上げます。  初めに、議案第79号の御説明を申し上げます。  お手元の資料1、議案書の42ページをお開きください。  本案につきましては、10月16日の御殿場市指定管理者選定に係る内部審査会の審査結果を受けて、御殿場市たくみの郷の指定管理の候補者は、一般社団法人印野郷土振興協会に決定しましたので、条例の規定により議会の議決を求めるものであります。  それでは、説明につきましては、資料3、議案資料の89ページをお開きください。  1の候補者選定の経過及び結果でございますが、指定管理者は非公募での選考とし、10月16日の指定管理者選定に係る内部審査において、体制、運営方針等の審査を行い、候補者として決定させていただきました。  2の一般社団法人印野郷土振興協会の概要でございますが、昭和33年5月に地域社会の健全化及びその基盤の改善を推進するために設立された法人で、御胎内清宏園や御胎内温泉健康センターの運営、樹空の森の現指定管理者のグループの一員であります。  3の非公募の理由でございますが、御殿場市たくみの郷は、郷土の生活文化を継承し、地域の活性化を図ることを目的に設置された施設であり、施設の性格等を考慮し、地域等の活力を活用した管理を行うことにより、事業効果が期待できることから、非公募としたものでございます。  4の施設管理及び運営の提案要旨につきましては、90ページから次の91ページに7項目にわたって掲載しております。当施設は、そばという食材を生かす手づくり体験工房とともに、古民家を有しており、隣接の御胎内清宏園、御胎内温泉健康センター、樹空の森、丸尾パークと連携することで、交流人口の増大を目指すために、新規来場者の確保やリピーターの拡大などを基本方針としております。以降は、自主事業の取り組みなどでございます。  今後におきましては、市長と印野郷土振興協会との間で協定を結ぶこととなりますが、この協定書には安全な食の提供など、細部にわたって所定の事項を盛り込み、施設の設置目的にかない、かつ利用者にとってよりよい施設管理と運営を確保してまいりたいと考えております。  以上、議案第79号の内容説明とさせていただきます。  続きまして、議案第80号の御説明を申し上げます。  資料1、議案書の43ページをお願いいたします。  本案につきましては、平成27年10月30日に開催しましたの御殿場市指定管理者選定に係る内部審査会の審査結果を受け、駿東地域職業訓練センターの候補者は、職業訓練法人駿東地域職業能力開発協会に決定しましたので、条例の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。  内容の説明につきましては、資料3、議案資料の92ページをお開き願います。  1の候補者選定の経過及び結果でございますが、指定管理者は非公募での選考とし、10月30日の指定管理者選定に係る内部審査において、体制、運営方針等の審査を行い、職業訓練法人職業能力開発協会を候補者として決定させていただきました。  2の協会の概要でございますが、平成2年12月に同施設におきまして、職業訓練を実施することを目的に設立された法人でございます。  3の非公募の理由でございますが、職業訓練は、職業訓練法人のみ認められており、同協会は、本地域の職業訓練法人として認可を受けております。他の職業訓練法人が地域を重複して認可を受けることができないため、本協会が最適であるとし、非公募としたものでございます。  4の施設管理及び運営の提案内容につきましては、92ページから次の93ページに6項目にわたって掲載をしております。内容につきましては、施設の目的である職業訓練をこれまで培ったノウハウを生かして職業訓練を実施していくといったものでございます。具体的には、これまで協会会員のみでした利用料金の減額を、新たに御殿場市を含む2市1町の住民や通勤者を対象に25%の減額を設定いたしました。また、アンケートなどを実施し、利用者ニーズの把握に努め、職業訓練内容の充実を図るといったものでございます。  今後におきましては、市長と職業訓練法人駿東地域職業能力開発協会との間で協定を結ぶこととなりますが、この協定書には細部にわたって所定の事項を盛り込み、施設の設置目的にかない、かつ市民等の利用者にとってよりよい施設管理及び運営を確保してまいりたいと考えております。  以上で、議案第80号の内容説明とさせていただきます。  続きまして、議案第81号について御説明を申し上げます。  お手元の資料1、議案書の44ページをお開きください。  本案につきましては、平成27年10月27日に開催いたしましたの御殿場市指定管理者選定に係る内部審査会の審査結果を受け、富士山交流センターの指定管理者の候補者は、一般社団法人印野郷土振興協会に決定しましたので、条例の規定により議会の議決を求めるものであります。  それでは、内容の説明につきましては、資料3、議案資料の94ページをお願いいたします。  1の候補者選定の経過及び結果でございますが、指定管理者は非公募での選考とし、10月27日の指定管理者選定に係る内部審査において、体制、運営方針等の審査を行い、候補者として決定をさせていただきました。  2の一般社団法人印野郷土振興協会の概要でございますが、先ほど述べたとおりでございます。  3の非公募の理由でございますが、富士山交流センターは、印野地区の地域活性化を目的と一つとしているものであり、印野地区は本施設を核とし、交流人口の拡大や、さらなる地域全体の振興を図る構想を持っております。一般社団法人印野郷土振興協会は、従来から印野地区全体の振興を図る活動を行ってきております。また、富士山交流センターに隣接する御胎内温泉健康センターや御胎内清宏園を経営している実績がございます。これらを一体運営することにより、効率的な管理運営が図られることや、多様な利用プログラムを提供できることなどから、一般社団法人印野郷土振興協会が最適と判断し、非公募とすることといたしました。  次の95ページをお開きいただきたいと思います。  4の施設管理及び運営に係る候補者の提案内容につきましては、95ページから98ページに6項目にわたって掲載をしております。内容につきましては、施設の設置目的であります富士山情報の発信や、市民と観光客、自衛隊との交流を深めるため、情報発信による利用促進に努め、歳出抑制と歳入の増加、魅力的な自主事業の計画的実施など、これまでの実績を生かし、質の高いサービスを提供し、新規来場者の増加とリピーターの拡大に努めるというものでございます。  今後におきましては、市長と印野郷土振興協会との間で協定を結ぶこととなりますけれども、この協定書には細部にわたって所定事項を盛り込み、施設の設置目的にかない、かつ利用者にとってよりよい施設管理と運営を確保してまいりたいと考えております。  以上、議案第81号の内容説明とさせていただきます。  続きまして、議案第82号について御説明を申し上げます。  お手元の資料1、議案書45ページをお開きください。  本案につきましては、平成27年10月30日に御殿場市指定管理者選定に係る内部審査会の審査結果を受け、御殿場市温泉会館の指定管理者の候補者は、御殿場総合サービス株式会社に決定しましたので、条例の規定により議会の議決を求めるものであります。  説明につきましては、資料3、議案資料の99ページをお願いいたします。  1の候補者選定の経過及び結果でございますが、指定管理者は非公募での選考とし、10月30日の指定管理者選定に係る内部審査において、体制、運営方針等の審査を行い、候補者として決定させていただきました。  2の御殿場総合サービス株式会社の概要でございますが、平成7年6月に設立された御殿場温泉観光開発株式会社が、平成20年2月に社名変更し、市内外の10施設の管理運営や、御殿場市役所本庁舎受付案内業務等を行っている法人でございます。  3の非公募の理由でございますが、御殿場温泉会館は老朽化が進んでおり、平成30年以降にリニューアルまたは建て替え予定しております新たな施設の検討においては、利用者の声や運営上の課題などを熟知した現在の指定管理者の意見を聞きながら進めることが好ましいことから、3年間を期限とし、引き続き同じ団体を指定することが適当であると判断いたしました。また、御殿場総合サービスは、平成7年に設立した前身の会社時代から指定管理を受注しております。十分な実績があることから、御殿場総合サービス株式会社が最適と判断し、非公募としたものでございます。  4の施設管理及び運営の提案内容につきましては、100ページから次の101ページに6項目にわたって掲載をしております。内容につきましては、施設の設置目的である地域観光の進展と福祉増進に寄与するため、サービス向上を図り、多くの利用者に愛される施設運営を目指すというものでございます。具体的には、衛生管理や十分なスタッフの体制確保などはもちろんのこと、市民ニーズを把握し、開館時間の延長やゴールデンウィーク、夏休み、年末年始の休館日に開館するなど、利用者の利便性向上と利用者数の拡大に努めるというものでございます。  今後におきましては、市長と御殿場総合サービス株式会社との間で協定を結ぶこととなりますが、この協定書には細部にわたって所定事項を盛り込み、施設の設置目的にかない、かつ利用者にとってよりよい施設管理と運営を確保してまいりたいと考えております。  以上、内容説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第79号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第79号「御殿場市たくみの郷の指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第80号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。
     これより、議案第80号「駿東地域職業訓練センターの指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第81号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第81号「御殿場市富士山交流センターの指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  これより議案第82号について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第82号「御殿場市温泉会館の指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第27 議案第83号「御殿場市都市公園の指定管理者の指定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  都市建設部長。 ○都市建設部長(杉本哲哉君)  ただいま議題となりました議案第83号について、内容の御説明を申し上げます。  資料1 議案書の46ページをお願いいたします。  本案につきましては、御殿場市指定管理者選定内部審査会の審査結果を受け、御殿場市都市公園(秩父宮記念公園を除く84施設)の指定管理者の候補者として、御殿場総合サービス株式会社に決定したことから、条例の規定により議決を求めるものであります。  なお、当施設の新たな指定管理期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。  それでは、内容につきまして、資料3、議案資料により御説明いたします。  102ページをお願いいたします。  1の候補者選定の経過及び結果について御説明いたします。  選定に当たりまして、条例第2条第4号、前段は省略いたしますが、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効果が明確に期待できると認める場合に該当することから、非公募として選定を行うことといたしました。  御殿場総合サービス株式会社より指定管理者指定申請書が提出されたことを受け、10月16日に内部委員会を開催いたしました。委員会にて、申請書に基づき審査を実施し、御殿場総合サービス株式会社を指定管理者の候補者として決定したものでございます。  2は、御殿場総合サービス株式会社の概要でございます。  次のページをお願いいたします。  3の非公募理由について御説明いたします。  御殿場総合サービス株式会社は、現在、都市公園の指定管理者であり、園芸などに興味がある市民を対象とした自主事業として、ごてんば花と緑のマイスター養成講座を開催しております。この事業は、単なる園芸の講習会で終わるのではなく、受講後に都市公園をはじめ市内の緑化活動に参加することで、花と緑のまちづくりに寄与することを目指しております。去る10月25日に当講座の修了者で組織するごてんば花と緑のマイスター倶楽部が発足したところであります。当初は、秩父宮記念公園の植栽管理を行いますが、順次、地域と一体となって市内都市公園の花壇等の管理や緑化推進を担っていくことを予定しております。  以上のように、公園活性化の一環として、市民、地域の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、市民の公園への関心を高め、ひいては利用者の増加が期待できることから、非公募としたものでございます。  なお、4に、御殿場総合サービス株式会社から示された施設管理及び運営に当たっての提案要旨として、(1)から(7)までの7項目が記載されておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  以上で、内容説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。
     これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第83号「御殿場市都市公園の指定管理者の指定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第28 議案第84号「市道路線の認定について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  都市建設部長。 ○都市建設部長(杉本哲哉君)  それでは、ただいま議題となりました議案第84号につきまして、内容の御説明をいたします。  資料1、議案書の47ページをお願いいたします。  お願いする案件は、路線認定4件、4路線でございます。  詳細は、資料3、議案資料によりまして御説明いたしますので、105ページをお願いします。  今回の認定路線につきましては、4路線とも宅地分譲地内の道路で、都市計画法第32条協議に基づき新設した道路を認定するものでございます。  次に、路線の位置について御説明いたします。  市道2158号線は、萩原地先の永原公園南東側となります。  次のページをお願いします。  市道2159号線は、東田中地先の二の岡公民館東側となります。  次のページをお願いします。  市道2160号線は、萩原地先の永原公民館南東側となります。  次のページをお願いします。  市道2161号線は、新橋地先のみらい保育園東側となります。  なお、道路の起終点、延長、幅員につきましては、各ページの地図の下段に記載してございます。  以上で内容の説明を終わります。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、議案第84号「市道路線の認定について」を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第29 同意第3号「御殿場市固定資産評価審査委員会委員の選任について」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(近藤雅信君)  ただいま議題となりました同意第3号について御説明いたします。  資料1、議案書の48ページをごらんください。  本市の固定資産評価審査委員会は、地方税法第423条及び御殿場市税賦課徴収条例第78条の規定に基づき、3名の委員で構成され、任期は3年となっております。そのうちの矢後芳博委員が、来る2月13日をもちまして任期満了となります。つきましては、人格が高潔で、社会的信望が厚く、すぐれた識見と経験を有する矢後芳博氏を引き続き御殿場市固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。  なお、同氏の経歴につきましては、資料3、議案資料の109、110ページに掲載してございますので、合わせて御確認をください。  以上、内容の説明とさせていただきます。  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案については委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  次に、賛成討論の発言を許します。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  討論なしと認めます。  これにて討論を終結いたします。  これより、同意第3号「御殿場市固定資産評価審査委員会委員の選任について」を採決いたします。
     本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(芹沢修治君)  御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり同意されました。 ○議長(芹沢修治君)  日程第30 報告第12号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」を議題といたします。  当局から内容説明を求めます。  消防長。 ○消防長(渡邊秀晃君)  それでは、ただいま議題となりました報告第12号について御説明申し上げます。  資料2、報告書の1ページをお願いいたします。  専決処分により、消火栓の鉄蓋による跳ね上げ事故に対する損害賠償の額を決定いたしましたので、御報告いたします。  損害賠償の額につきましては、29万7,540円でございます。  それでは、事故の概要につきまして御説明申し上げますので、資料3、議案資料の最終ページ、111ページをお開きください。  事故の発生は、平成27年10月7日午前2時50分ごろ、事故現場概略図に記載されました保土沢地先の国道469号において、道路に設置してあります消火栓の上を富士急送株式会社の所有する20トントレーラーが通過した際に、消火栓の鉄蓋が跳ね上がり、トレーラーのサイドガード及び燃料タンクを損傷させたものでございます。  なお、この事故での負傷者はございませんでした。  事故の第一報を受けまして、直ちに二次災害防止策をとり、通行車両の安全走行を確保した後、鉄蓋及び消火栓枠の交換を行いました。  車両の損害賠償につきましては、当事者双方で協議した結果、過失割合が市が10割を負担することで11月16日に示談が成立し、専決処分を行いましたことから、報告をするものでございます。  なお、損害賠償につきましては、全額、全国市長会市民総合賠償補償保険から補填されることとなりました。  事故後の消火栓施設の安全確認につきましては、事故当日、二次災害防止策を実施中に、近隣の住民の方から消火栓枠のふぐあいによると考えられるがたつき音が発生しているとの情報を受けまして、消火栓メーカーに点検方法等を確認後、今回の事故と同様の状況が想定される幹線道路上の消火栓枠のがたつき等について緊急点検を実施した結果、点検を実施しました消防署から、異常なしの報告を得ましたが、今後とも事故の再発防止を徹底するため、さらに消火栓の維持管理の徹底に努めてまいります。  以上、このような事故を発生させてしまったことにつきまして深く反省をいたし、報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(芹沢修治君)  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  1番 平松忠司議員 ○1番(平松忠司君)  ただいまの御説明で、トレーラーが通過した際に、鉄蓋が跳ね上がったということでございますが、その原因と再発の防止策について伺います。 ○議長(芹沢修治君)  警防課長。 ○警防課長(村上 武君)  それでは、ただいまの御質問にお答えします。  まず初めに、トレーラーが通過した際に、消火栓の鉄蓋が跳ね上がった原因についてですが、本事故につきましては、消防本部が水利事務を担当して以来、初めて発生した事故であり、また、国内シェア60%を占める消火栓メーカーである日之出水道株式会社にとっても、初めての跳ね上がり事故であります。  事故の原因につきましては、事故日の1か月ほど前から、消火栓枠のがたつきがあったとの情報提供が、事故当日、近隣住民からありましたので、特定はできませんが、このがたつきが事故の要因である可能性が推測されます。このがたつきにつきましては、長年、消火栓の上を通過するさまざまな車両の通行量、重量、通過速度等の諸条件が重なり、消火栓枠のがたつきが発生し、当日、偶発的に消火栓蓋が跳ね上がったものと推測されます。  次に、再発防止策としましては、消火栓枠のがたつきについて、近隣住民からの情報提供に基づく調査、及び現在年間を通じて実施している消防署、消防団による水利点検時に、蓋、枠のがたつき確認、蓋の受け部分の泥等の除去及び完全な閉蓋作業の徹底をさらに強化し、再発防止に努めてまいります。  以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(芹沢修治君)  ほかに質疑ありませんか。  (この時発言なし) ○議長(芹沢修治君)  質疑なしと認めます。  これにて質疑を終結いたします。  本件は、地方自治法第180条第1項の規定に基づく報告事項でありますので、御了承願います。 ○議長(芹沢修治君)  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 ○議長(芹沢修治君)  この際、本席より定例会再開のお知らせをいたします。  来週12月9日午前10時から12月定例会を再開いたしますので、定刻までに議場に御参集願います。 ○議長(芹沢修治君)  本日はこれにて散会いたします。                          午後3時01分 散会...